○牧之原市学校給食センター職員の勤務時間等に関する規則
平成19年2月23日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年牧之原市条例第35号)の規定に基づき、牧之原市学校給食センター職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時から午後4時45分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。