○牧之原市学校給食センター職員の勤務時間等に関する規則

平成19年2月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年牧之原市条例第35号)の規定に基づき、牧之原市学校給食センター職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時から午後4時45分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

牧之原市学校給食センター職員の勤務時間等に関する規則

平成19年2月23日 教育委員会規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月23日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第4号