○牧之原市会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させる場合)

第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合

(事務を代理する者及びその順序)

第3条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 会計課長の職にある者

第2順位 上席の出納員

2 前項の上席の出納員は、出納員のうちから牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号)に規定する職務の級、給料の号給、出納員としての在職期間等を勘案して市長があらかじめ指定するものとする。

3 会計管理者が会計課長の職を兼ねる場合も、前2項の規定を準用する。

(事務の代理に係る事項の明示)

第4条 前条第1項に規定する職員が、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

2 会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合についても前項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(牧之原市収入役の事務を兼掌する助役の事務委任規則の廃止)

2 牧之原市収入役の事務を兼掌する助役の事務委任規則(平成17年牧之原市規則第120号)は、廃止する。

(牧之原市収入役の事務を兼掌する助役の職務を代理する吏員を定める規則の廃止)

3 牧之原市収入役の事務を兼掌する助役の職務を代理する吏員を定める規則(平成17年牧之原市規則第121号)は、廃止する。

(牧之原市収入役の事務を兼掌する助役の職務を行う出納員を定める規則の廃止)

4 牧之原市収入役の事務を兼掌する助役の職務を行う出納員を定める規則(平成17年牧之原市規則第122号)は、廃止する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

牧之原市会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月30日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)