○牧之原市職員の地域手当に関する規則

平成19年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号。以下「条例」という。)第22条の2の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 条例第22条の2第1項の規定による規則で定める地域及び同条第2項の規定による規則で定める割合は、次のとおりとする。

支給地域

支給割合

東京都の特別区に属する地域

100分の20

(端数計算)

第3条 条例第22条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第23条第4項第5項第26条第3項及び第29条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第28号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

牧之原市職員の地域手当に関する規則

平成19年3月30日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年12月13日 規則第35号
平成20年3月28日 規則第9号
平成21年3月27日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第6号
平成22年12月1日 規則第28号
平成28年3月9日 規則第6号