○牧之原市職員の地域手当に関する規則
平成19年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号。以下「条例」という。)第22条の2の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域)
第2条 条例第22条の2第1項の規定による規則で定める地域及び同条第2項の規定による規則で定める割合は、次のとおりとする。
支給地域 | 支給割合 |
東京都の特別区に属する地域 | 100分の20 |
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第28号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。