○牧之原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年3月8日
規則第5号
牧之原市障害者自立支援法施行細則(平成18年牧之原市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及びその他別に定めがあるものに関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 市長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項に規定する支給決定、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付決定及び省令34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書並びに政令第17条第1項第2号から第4号までに規定する負担上限額の適用に係る申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(支給決定の通知等)
第5条 市長は、第3条の申請に対し支給決定又は給付決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、法第22条第8項に規定する支給決定を行ったときは障害福祉サービス受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)支給決定を受けた者には療養介護医療受給者証(様式第5号。以下「療養受給者証」という。)及び法第51条の7第8項に規定する地域相談支援給付の申請者に対しては、地域相談支援受給者証(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(支給決定の変更申請)
第6条 省令第17条の申請及び省令第34条の3第4項の届出の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項及び省令第34条の49第1項の規定による取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項及び省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項に規定する支給決定、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付決定及び省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付決定の申請は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(サービス利用計画案の提出依頼)
第12条 省令第12条の3及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第16号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第13条 法第51条の16に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
4 省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わない場合は、同条第2項の規定に基づき計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第16条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)
第18条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第20条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第28号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第21条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。
(自立支援医療の支給認定の取消し)
第22条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給申請)
第23条 省令第64条の3第1項に規定する支給決定の申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第31号)によるものとする。
(補装具の支給申請)
第24条 省令第65条の7第1項に規定する支給決定の申請書は、補装具費支給申請書(様式第32号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第25条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等支給申請書(様式第33号)によるものとする。
(様式の変更)
第26条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第23号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の牧之原市児童福祉法施行細則の規定によって行われた手続その他の行為は、この規則による改正後の牧之原市児童福祉法施行細則の規定によって行われた様式により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の牧之原市障害者自立支援法施行細則の規定によって行われた手続その他の行為は、この規則による改正後の牧之原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行細則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の牧之原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によって行われた手続その他の行為は、この規則による改正後の牧之原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の牧之原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされている手続きその他の行為は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日規則第30号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第39号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。