○牧之原市防犯及び交通安全に関する条例

平成19年3月30日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 防犯に関する施策の基本(第6条―第8条)

第3章 交通安全に関する施策の基本(第9条―第12条)

第4章 雑則(第13条―第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、犯罪の防止(以下「防犯」という。)及び陸上交通の安全(以下「交通安全」という。)に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本を定めることにより、犯罪及び交通事故のない安全な市民生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物の所有者又は管理者をいう。

(2) 事業者 市内において商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、防犯及び交通安全に関し、この条例に規定する総合的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら防犯及び交通安全に必要な知識及び技術を修得し、安全の保持に努めるとともに、市が実施する防犯及び交通安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、防犯及び交通安全に関して必要な措置を講じるとともに、市が実施する防犯及び交通安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 防犯に関する施策の基本

(広報及び啓発活動の実施)

第6条 市は、市民及び事業者の防犯に関する意識の高揚を図るため、防犯に関する広報及び啓発活動を行うものとする。

(防犯施設の整備等)

第7条 市は、防犯に関する環境の整備を図るため、防犯施設の整備等に努めるものとする。

(その他必要な措置)

第8条 市は、前2条に規定するもののほか、防犯に関する必要な措置を講じるものとする。

第3章 交通安全に関する施策の基本

(広報及び啓発活動の実施)

第9条 市は、市民及び事業者の交通安全に関する意識の高揚を図るため、交通安全に関する広報及び啓発活動を行うものとする。

(交通安全教育の推進)

第10条 市は、市民等が交通安全についての理解を深めるとともに、安全な行動が実践できるよう、心身の発達段階等に応じた交通安全に関する教育の推進に努めるものとする。

(交通安全施設の整備等)

第11条 市は、交通環境の整備を図るため、交通安全施設の整備等に努めるものとする。

(その他必要な措置)

第12条 市は、前3条に規定するもののほか、交通安全に関する必要な措置を講じるものとする。

第4章 雑則

(市民団体に対する支援)

第13条 市は、防犯及び交通安全を推進するため、当該防犯又は交通安全に関する市民団体の自主的活動に対して、必要な支援を行うことができる。

(国等及び関係機関等との連携)

第14条 市長は、国及び静岡県その他の地方公共団体(以下「国等」という。)並びに関係機関及び関係団体との連携に努めるとともに、必要に応じ、国等に対し、防犯又は交通安全に関する必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(意見の反映)

第15条 市長は、市民及び事業者の防犯及び交通安全の推進に関する意見を広く聴取し、市の施策に反映するよう努めるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

牧之原市防犯及び交通安全に関する条例

平成19年3月30日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)