○牧之原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

平成18年11月22日

規則第44号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、市の機関等が指定するもの

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次に掲げる事項を、市の機関等が定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行うものとする。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機(市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。第6項において同じ。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

4 条例等の規定により同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)を行う者が、第1項の規定により、当該数通の書面等のうち1通に記載され、若しくは当該数通の電磁的記録のうち1通に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され、若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。

5 市の機関等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに条例等(条例を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録について、市の機関等の定めるところにより、当該書面等又は電磁的記録の提出を省略させることができる。

6 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、次に掲げるものとする。

(1) 申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信する措置

(2) 市の機関等の指定する方法により、申請等を行った者を確認するための措置

7 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法は、第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

8 情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市の機関等は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する当該市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

2 情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

3 情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書に規定する方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関等が定めるところにより行う届出

4 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に併せて市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。

5 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の機関等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市の機関等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法若しくは当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書面による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市の機関等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法を含む。)により行うものとする。

2 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置とする。

(適用除外)

第7条 情報通信技術活用条例第7条第1号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でない手続等は、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市の機関等が認める手続

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると市の機関等が認める手続

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある手続

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市の機関等が認める手続

(添付書面等の省略)

第8条 情報通信技術活用条例第8条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、情報通信技術活用条例第8条の規則で定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市の機関等が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第29号)

この規則は、牧之原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例(令和4年牧之原市条例第19号)の施行の日から施行する。

牧之原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

平成18年11月22日 規則第44号

(令和4年10月1日施行)