○牧之原市副市長定数条例
平成18年12月21日
条例第47号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第41号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
○牧之原市副市長定数条例
平成18年12月21日
条例第47号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第41号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。