○牧之原市身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日

規則第40号

牧之原市身体障害者福祉法施行細則(平成18年牧之原市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めによる。

(備付帳簿)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 身体障害者更生指導台帳(様式第1号)

(2) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)

(判定依頼)

第3条 所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 所長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 所長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第5号)により委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所の措置)

第5条 所長は、法第18条第2項に規定する措置を決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第6号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 所長は、前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第7号)を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス又は施設入所の措置解除等の通知)

第6条 所長は、障害福祉サービス又は施設入所の措置を解除又は変更することを決定したときは、当該措置を受けた者に障害福祉サービス・施設入所措置解除(変更)決定通知書(様式第8号)を送付しなければならない。

2 所長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託していたときは、障害福祉サービス・施設入所措置委託解除(変更)決定通知書(様式第9号)を障害者支援施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額は、市長が別に定める。

2 所長は、前項の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第10号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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牧之原市身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)