○牧之原市知的障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日

規則第39号

牧之原市知的障害者福祉法施行細則(平成17年牧之原市規則第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定める。

(判定依頼)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 所長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第3号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

第4条 所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、施設入所の措置を行うことを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 所長は、前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第5号)を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス又は施設入所の措置解除等の通知)

第5条 所長は、障害福祉サービス又は施設入所の措置を解除又は変更することを決定したときは、当該措置を受けた者に障害福祉サービス・施設入所措置解除(変更)決定通知書(様式第6号)を送付しなければならない。

2 所長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託していたときは、障害福祉サービス・施設入所措置委託解除(変更)決定通知書(様式第7号)を障害者支援施設等に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第6条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第8号)による。

2 所長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第9号)に登録する。

3 所長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申込承認通知書(様式第10号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第11号)を、それぞれ当該申込者に送付しなければならない。

4 所長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第7条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第13号)を所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第8条 所長は、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第14号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

第9条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額は、市長が別に定める。

2 所長は、前項の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第15号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市知的障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)