○牧之原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年9月29日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 市長は、毎年12月末までに、前年度における人事行政の運営の状況を公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、市長が公表しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び人数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業の状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年12月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益な処分に関する審査請求の状況

(公表の方法)

第6条 第3条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 市の広報紙に掲載する方法

(2) 公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月26日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月21日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

牧之原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年9月29日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・定年
沿革情報
平成18年9月29日 条例第40号
平成28年3月26日 条例第10号
令和元年12月21日 条例第23号
令和4年12月21日 条例第25号