○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年牧之原市条例第13号)附則第4項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号)別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、その者の施行日における職務の級における最高の号給とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第20号