○給料の切替えに伴う経過措置に関する規則
平成18年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年牧之原市条例第13号。以下「改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給与条例 牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号)をいう。
(2) 改正前の給与条例 改正給与条例による改正前の給与条例をいう。
(3) 改正前の規則 牧之原市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年牧之原市規則第 号。以下「改正規則」という。)による改正前の牧之原市職員の給与に関する規則(平成17年牧之原市規則第24号。以下「給与規則」という。)をいう。
(4) 施行日 改正給与条例の施行の日(平成18年4月1日)をいう。
(5) 初任給基準異動 給与条例に定める行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない給与規則別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(6) 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(改正給与条例附則第2項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。
(7) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 牧之原市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成17年牧之原市条例第28号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ 牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年牧之原市規則第22号)第25条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する病気休暇又は牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年牧之原市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第17条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
(9) 復職時調整 給与規則第23条、牧之原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年牧之原市条例第36号)第8条及び公益法人等派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。
(10) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。
(11) 人事交流等職員 施行日以降に、職員以外の地方公務員又は国家公務員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(改正給与条例附則第6項の規則で定める職員)
第3条 改正給与条例附則第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 施行日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 施行日以降に再任用職員異動をした職員
(5) 施行日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第11条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第10条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第23条又は改正給与条例附則第11項若しくは第12項の規定による改正前の公益法人等派遣条例第6条若しくは牧之原市職員の育児休業等に関する条例第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 再任用職員異動をした場合 改正前の給与条例に定める給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)
(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額
2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正給与条例附則第7項の規定による給料として支給する。
(改正給与条例附則第8項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正給与条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 改正給与条例附則第6項、改正給与条例附則第7項及び改正給与条例附則第8項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。