○牧之原市障害者(児)福祉施設条例施行規則

平成18年3月30日

規則第11号

牧之原市知的障害者(児)等福祉施設条例施行規則(平成17年牧之原市規則第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市障害者(児)福祉施設条例(平成17年牧之原市条例第97号。以下「条例」という。)第2条に定める障害者(児)福祉施設(以下「施設」という。)に関し必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第2条 施設の開館時間及び休館日は別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(利用資格)

第3条 施設を利用することができる者は、別表のとおりとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他の利用者の迷惑となることをしないこと。

(3) その他管理上必要な指示に従うこと。

(利用の申請)

第5条 施設を利用する者又はその扶養義務者は、牧之原市障害者(児)福祉施設利用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 個人調査票(様式第2号)

(2) 健康診断書

(3) その他市長が必要と認める書類

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに審査し、利用を適当と認めたときは、牧之原市障害者(児)福祉施設利用決定書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒否することができる。

(1) 利用定員を超えるとき。

(2) 伝染性疾患又は他の利用者に悪影響を及ぼすおそれのある悪質な疾病を有する者が利用しようとするとき。

(3) その他施設利用による指導、訓練等を不適当と認めるとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又はやめさせることができる。

(1) 第4条の遵守事項に違反したとき。

(2) 伝染性疾患又は他の利用者に悪影響を及ぼすおそれのある悪質な疾病にかかったとき。

(3) その他施設利用による指導、訓練等を不適当と認めるとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、牧之原市知的障害者(児)等福祉施設条例施行規則(平成17年牧之原市規則第60号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月8日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、牧之原市知的障害者(児)等福祉施設条例施行規則(平成17年牧之原市規則第60号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の牧之原市障害者(児)福祉施設条例施行規則の規定によって行われた手続その他の行為は、この規則による改正後の牧之原市障害者(児)福祉施設条例施行規則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

名称

開館時間

休館日

利用資格

牧之原市つくしの家

午前8時から午後5時まで

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(3) 12月27日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(1) 原則として、牧之原市に住所を有する小学校就学前の障害がある児童

(2) 保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項の規定により受給者証を交付され、同法第6条の2第2項の規定により支給決定を受けている者又は同法第21条の6の規定により決定された者

(3) その他市長が適当と認める者

牧之原市つくしホーム

同上

同上

(1) 原則として、牧之原市に住所を有する18歳以上の障害がある者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第8項の規定により受給者証を交付され、又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により決定された者

(3) その他市長が適当と認める者

牧之原市こづつみ作業所

同上

同上

(1) 原則として、牧之原市に住所を有する15歳以上の障害がある者

(2) 就労等の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上、維持が期待される者

(3) その他市長が適当と認める者

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牧之原市障害者(児)福祉施設条例施行規則

平成18年3月30日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)