○牧之原市児童福祉法施行細則

平成18年3月30日

規則第10号

牧之原市児童福祉法施行細則(平成17年牧之原市規則第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第3条 市長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更申請)

第4条 省令第18条の21の規定による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

2 市長は、省令第18条の22の規定による支給決定の変更決定の通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の取消し)

第5条 省令第18条の24第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第7条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第8条 省令第18条の5に規定する特例障害児通所給付費の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第9条 法21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除認定証(牧之原市障害者自立支援法等施行細則(平成19年牧之原市規則第5号)第15条第3項に規定する様式)を交付するものとする。

(障害児支援利用計画案の作成等)

第10条 市長は、法第21条の5の7第4項の規定により、障害児支援利用計画案(以下「利用計画案」という。)の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(牧之原市障害者自立支援法等施行細則(平成19年牧之原市規則第5号)第12条に規定する様式)によるものとする。

2 前項に規定する利用計画案の提出の依頼を受けた者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(牧之原市障害者自立支援法等施行細則(平成19年牧之原市規則第5号)第13条第2項に規定する様式)を市長に提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第11条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(牧之原市障害者自立支援法等施行細則第13条第1項に規定する様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(牧之原市障害者自立支援法等施行細則(平成19年牧之原市規則第5号)第13条第3項に規定する様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する障害児相談支援給付費の支給に関し、支給を取り消す必要が生じたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(牧之原市障害者自立支援法等施行細則(平成19年牧之原市規則第5号)第13条第4項に規定する様式)により通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療費の支給申請等)

第13条 市長は、法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療費を支給するときは、当該支給決定に係る障害児の保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第14号)を交付するものとする。

(障害福祉サービスの措置等)

第14条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の6の規定により障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供(以下「障害児通所支援等の措置」という。)をすると決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(様式第15号)により当該決定を受けた障害児の保護者に通知するものとする。

2 所長は、前項の場合において、障害児通所支援等の措置を委託しようとするときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託通知書(様式第16号)を委託しようとする者に送付するものとする。

3 所長は、障害児通所支援等の措置の変更又は解除を決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第17号)により当該決定を受けた障害児の保護者に通知するものとする。

4 所長は、前項の場合において、障害児通所支援等の措置を委託していたときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託変更(解除)通知書(様式第18号)を委託していた者に送付するものとする。

(入所申込書)

第15条 次の各号に掲げる申込書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第22条第2項に規定する申込書 助産施設入所申込書(様式第19号)

(2) 法第23条第2項に規定する申込書 母子生活支援施設入所申込書(様式第20号)

(入所の諾否等)

第16条 所長は、前条の申込書の提出を受けた場合は、速やかに入所についての諾否を決定するものとする。

2 所長は、助産施設又は母子生活支援施設への入所を承諾したときは、助産施設(母子生活支援施設)入所承諾通知書(様式第21号)により、当該決定を受けた妊産婦又は保護者に通知するとともに、助産施設(母子生活支援施設)入所委託書(様式第22号)により、それぞれ助産施設又は母子生活支援施設の長に入所を委託するものとする。

3 所長は、助産施設又は母子生活支援施設への入所を承諾しないときは、助産施設(母子生活支援施設)入所不承諾通知書(様式第23号)により、当該決定を受けた妊産婦又は保護者に通知するものとする。

(退所の決定等)

第17条 所長は、法第22条第1項の規定により助産施設に入所している者又は法第23条第1項の規定により母子生活支援施設に入所している者が、それぞれ法第22条第1項又は第23条第1項に規定する事由に該当しなくなったとき、その他所長が当該入所者の入所が不適当であると認めたときは、退所させるものとする。

2 所長は、前項の規定により退所させることを決定したときは、助産施設(母子生活支援施設)退所決定通知書(様式第24号)により、当該決定に係る妊産婦又は保護者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第18条 所長は、法第56条第2項の規定に基づき、本人又はその扶養義務者から次に掲げるものに要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(1) 法第21条の6の措置

(2) 法第22条第1項に規定する助産の実施又は法第23条第1項に規定する母子保護の実施

(3) 法第24条第5項又は第6項の措置

2 前項の規定により徴収する額は、市長が別に定めて告示した額とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年2月18日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の牧之原市児童福祉法施行細則の規定によって行われた手続その他の行為は、この規則による改正後の牧之原市児童福祉法施行細則の規定によって行われた様式により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成27年12月28日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市児童福祉法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

牧之原市児童福祉法施行細則

平成18年3月30日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月30日 規則第10号
平成18年10月1日 規則第38号
平成22年2月18日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第16号
平成30年7月2日 規則第11号
令和2年3月24日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第7号