○牧之原市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成18年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2並びに第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、職名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14各号、第133条の2各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年4月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年3月31日から適用する。
附則(平成22年2月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の牧之原市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第30号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の牧之原市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年10月1日規則第23号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。