○牧之原市海水浴場管理運営規則
平成18年3月27日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、市内の海水浴場の健全な環境の保持及び公衆の危険防止等を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「海水浴場」とは、市長が国有浜地、港湾区域内の公共空地を公衆の遊泳区域及びそれに付随する駐車場用地として占使用する許可を受けた区域並びに海の家の業者が国有浜地、港湾区域内の公共空地を海の家の建設用地として占使用する許可を受けた区域をいう。
(管理委託)
第3条 市長は、海水浴場を包括する地域で一定の組織をもって良好な管理運営を行い得る体制にあると認めた場合は、そのものに管理運営を委託することができる。
(施設)
第4条 海水浴場の管理運営を委託されたもの(以下「管理者」という。)は、市長と協議の上、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 遊泳区域は、遊泳者がその区域を明確に識別できるよう標旗浮標等をもって区画すること。
(2) 救命浮輪、麻縄、その他適当な救命器具を備えること。
(3) 管理事務所(救護、案内を含む。)監視塔、監視船、放送設備、給水シャワー施設等を設備すること。
(4) 公衆便所、ごみ容器等を必要に応じ設置すること。
(運営管理)
第5条 海水浴場の管理者は、良好な管理のもとに秩序が維持され、利用者が健全な環境下において遊泳ができるよう努めなければならない。
2 前項の目的達成のため管理運営は、次の基準により行うものとする。
(1) 海水浴場に危険水域があるときは、当該水域の区画を示す赤標旗を掲げること。
(2) 風波等のため遊泳に危険のおそれがあるときは、その旨を標示し、拡声器等を通じ周知徹底をはかること。
(3) じん芥、汚物、その他危険物の処理には、充分留意し、環境衛生の保持に努めること。
(営業行為)
第6条 市長が占使用の許可を受けた区域内においては、営業行為を禁止する。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
(1) この規則施行前に営業行為をしていた者
(2) 賑わいの創出を図るため、市長が特に必要と認めた者
2 次の各号に該当する場合は、この規則施行前に営業行為をしていたものであっても、海水浴場内での営業行為を禁止する。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(2) 営業行為者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(禁止事項)
第7条 海水浴場区域内においては、何人も正当な理由なくして次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 遊泳区域内において、機関を用いて推進するボート等を航行し、又はもり、やす、水中銃その他身体に危害を及ぼす器具をみだりに所持し、又は使用すること。ただし、水難事故防止のための行為は、この限りでない。
(2) 浜地を損傷させるおそれがある車両を走行させること。ただし、海水浴場の管理運営上やむを得ず走行させる場合は、この限りでない。
(3) たき火、野外パーティー、キャンプ、バーベキューなどの行為をすること。
(4) 著しく悪臭を発散させたり、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
(5) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発し、特定地域等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きし、その他海水浴場利用者に著しく迷惑をかけること。
(6) 著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、他の海水浴客に不安を与える行為をすること。
(退去の指示)
第8条 市長は、前条に規定する禁止事項を行う者に対し、海水浴場からの退去を求めることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理運営上必要な事項については、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(榛原町海水浴場管理運営規則の廃止)
2 榛原町海水浴場管理運営規則(昭和48年榛原町規則第10号)は、廃止する。
附則(平成18年6月20日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、牧之原市海水浴場管理運営規則(平成18年牧之原市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。