○牧之原市総合計画審議会条例

平成18年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、牧之原市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、市の総合計画の策定及びその実施に関し必要な事項について調査審議する。

2 審議会は、市の総合計画推進上必要な事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域住民の代表者

(3) 公共的団体等の代表者

(4) 公募による市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に行われる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長がこれを招集する。

(平成19年12月21日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後新たに委員を委嘱される場合について適用し、同日前に委嘱された委員については、なお従前の例による。

牧之原市総合計画審議会条例

平成18年3月27日 条例第9号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 総務関係
沿革情報
平成18年3月27日 条例第9号
平成19年12月21日 条例第25号
平成22年12月20日 条例第22号
平成29年3月27日 条例第17号
平成29年10月2日 条例第25号