○牧之原市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、車両等の借受又は保守管理に関する契約

(2) 施設の警備、清掃又は保守点検等に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

牧之原市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月27日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第6号