○牧之原市坂部財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成18年1月19日
条例第1―3号
(設置の目的)
第1条 牧之原市坂部財産区の運営及び区域内の公共事業の財源の一部に充てるため、牧之原市坂部財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 この基金は、牧之原市坂部財産区所有の土地及び立木の売却代金並びにその運用により取得した有価証券をもって充てる。
(現金・有価証券の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用資金の処分)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上し、一般財源に編入するか、又は基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部及び基金の運用から生ずる収益を処分することができる。
(1) 財産区の区域内における公共事業を施行する場合の財源の全部又は一部に充てるとき。
(2) 運営財源に不足を生じ、これを充当財源とするとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(榛原町坂部財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)
2 榛原町坂部財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和43年榛原町条例第28号)は、廃止する。