○牧之原市坂部財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年1月19日
条例第1―2号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 年額 440,000円
(2) 副議長 年額 370,000円
(3) 議員 年額 350,000円
(議員報酬の支給)
第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員には、その職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
(職を離れたときの支給)
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行した場合の費用の弁償の種類及び額は、別表に定めるところによる。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、議長、副議長及び議員に支給する議員報酬及び費用弁償に関しては、牧之原市一般職の職員の給与その他の給付の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(榛原町坂部財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の廃止)
2 榛原町坂部財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和50年榛原町財産区条例第2号。以下「合併前の条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月23日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日条例第30号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
| 円 | 円 |
議長 | 2,700 | 14,000 |
副議長 | 2,500 | 13,000 |
議員 | 2,500 | 13,000 |