○牧之原市坂部財産区議会設置条例
平成18年1月19日
条例第1号
(議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、牧之原市坂部財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。
(議会議員の定数)
第2条 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、12人とする。
(議員の任期)
第3条 議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。
3 補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議員の選挙権)
第4条 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上財産区の区域内に住所を有するものは、議員の選挙権を有する。
(議員の被選挙権)
第5条 前条の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、議員の被選挙権を有する。
2 前項の年齢は、選挙の期日により算定する。
(選挙人名簿)
第6条 議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条第2項の規定により調製された選挙人名簿のうち、議員の選挙権を有する者に係る選挙人名簿又はその抄本によるものとする。
(選挙人名簿の調製)
第7条 牧之原市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、議員の選挙を行う場合は、議員の選挙権を有する者の選挙資格を調査し選挙人名簿を調製しなければならない。
2 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別、生年月日等を記載しなければならない。
3 選挙人名簿は、財産区の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
(選挙人名簿の縦覧等)
第8条 選挙管理委員会は、選挙人名簿を調製したときは、その指定した場所において、これを縦覧に供さなければならない。
2 選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。
3 選挙人名簿の調製の期日及び縦覧の期間は、選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示しなければならない。
(選挙人名簿の効力)
第9条 選挙人名簿は、次の選挙を行う場合において調製する選挙人名簿が確定するまでの間その効力を有する。
(選挙人名簿の再調製)
第10条 天災事変その他の事故により必要があるときは、選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(榛原町坂部財産区議会設置条例の廃止)
2 榛原町坂部財産区議会設置条例(昭和31年条例第50号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成28年3月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年6月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牧之原市坂部財産区議会設置条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の公示の日のいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。