○牧之原市議会傍聴規則
平成17年11月15日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、牧之原市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とに区分するものとする。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の定員は、50人とする。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会議を傍聴しようとするものが団体であるときは、代表者又は責任者が、その団体の名称及び人員並びに代表者又は責任者の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴券の交付)
第5条 前条の規定に基づき、傍聴の手続きがあった場合において議長が特に必要があると認めたときは、傍聴券を交付する。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場へ入ることができない。
(傍聴の禁止)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等の通信機器は電源を切り、又は無音状態とすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影及び録音、録画等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し、又は録音、録画等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、牧之原市議会の傍聴に当たっては、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に規定するものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。