○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年12月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年牧之原市条例第147号)附則第2項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
第3条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第5条第7項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。