○牧之原市議会委員会条例

平成17年11月15日

条例第148号

目次

第1章 総則(第1条―第22条)

第2章 審査(第23条―第43条)

第3章 発言(第44条―第53条)

第4章 表決(第54条―第64条)

第5章 秘密会(第65条・第66条)

第6章 公聴会(第67条―第72条)

第7章 参考人(第73条)

第8章 請願の処理(第74条・第75条)

第9章 委員会の記録(第76条・第77条)

第10章 規律(第78条―第80条)

第11章 補則(第81条)

附則

第1章 総則

(常任委員会及び議会運営委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。

(常任委員会の名称及び委員定数並びにその所管と議会運営委員会の委員の定数)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称及び委員の定数並びにその所管と議会運営委員会の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 総務建設委員会 8人

総務部、企画政策部、産業経済部、建設部、会計課及び監査委員の所管に関する事項並びに他の常任委員会に属さない事項

(2) 文教厚生委員会 8人

教育委員会、市民生活部、福祉こども部及び健康推進部の所管に関する事項

(3) 議会運営委員会 6人

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任委員が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員及び議会運営委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 後任委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置くことができる。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに会議に諮って指名する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置かなければならない。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(互選の方法)

第9条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

3 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。

4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も投票することができる。

5 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

(会議規則の準用)

第10条 前条に規定するもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、牧之原市議会会議規則(平成17年牧之原市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第1章第4節の規定を準用する。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第11条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

(議長への通知)

第13条 委員長は、委員会を招集するときは、事前に開会の日時、場所、付議事件等を議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第14条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(会議中の委員会の禁止)

第15条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員会の開閉)

第16条 委員会の開会、閉会、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第17条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

2 委員会において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

3 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

4 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(委員長の職務代行)

第18条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の辞任及び副委員長の辞任)

第19条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第20条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(定足数)

第21条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第33条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(定足数に関する措置)

第22条 委員長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、散会を宣告することができる。

2 委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあると認めるときは、委員の退席を制止し、又は委員会の会議室(以下「委員会室」という。)の外の委員に出席を求めることができる。

3 委員長は、会議中定足数を欠いた場合は、休憩又は散会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第23条 委員長は、会議に対する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第24条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(審査順序)

第25条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。

(出席説明の要求)

第26条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。

(資料要求)

第27条 委員会は、関係機関に対し、審査又は調査のため資料又は記録の提出を求める場合は、委員会の決定により求めることができる。

(動議の成立)

第28条 動議は、賛成者がなくても議題とする。

(先決動議の表決順序)

第29条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(動議の撤回)

第30条 提出委員が会議の議題となった動議を撤回するときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の議案修正)

第31条 委員が修正案を発議するときは、事前にその案を委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第32条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(委員長、副委員長及び委員の除斥)

第33条 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(除斥委員の傍聴禁止)

第34条 除斥されている委員は、委員会を傍聴することができない。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第35条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めるときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第36条 常任委員会又は議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査するときは、事前にその事項、目的、方法及び期間等を議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第37条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣するときは、事前に日時、場所、目的及び経費等を記載した委員派遣承認要求書を議長に提出し、許可を得なければならない。

(議事の継続)

第38条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(委員会の再審査)

第39条 委員会は、次の各号に該当した場合に再審査をすることができる。

(1) 重大な事情の変更

(2) 重大な資料の秘匿

(3) 重大な説明の瑕疵

(4) その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化

(議決事件の字句、数字等整理)

第40条 委員会は、議決の後、条項、字句、数字その他整理を必要とするときは、委員長に委任することができる。

(委員会の報告書)

第41条 委員会が、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第42条 委員会が、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(委員会の公開)

第43条 委員会の会議は、公開とする。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

第3章 発言

(発言の許可)

第44条 発言は、すべて委員長の許可を得た後にしなければならない。

(委員の発言)

第45条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決定したときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第46条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお、従わない場合は発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第47条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決定する。

(委員長の発言)

第48条 委員長は、委員として委員長席で発言することができる。ただし、委員長が討論しようとするときは、委員席につき、その議題の表決が終わるまで、委員長席に復することができない。

(発言時間の制限)

第49条 委員長は、必要があると認めるときは、事前に発言時間を制限することができる。

2 委員長は、定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(質疑又は討論の終了)

第50条 委員長は、質疑又は討論が終わったときは、その終了を宣告する。

2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論終了の動議を提出することができる。

3 委員長は、質疑又は討論の終了の動議については、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第51条 選挙及び表決の宣告後、委員は発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第52条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の主旨を変更することはできない。

(代理弁明)

第53条 議員は、委員会で一身上の弁明をする場合において、委員会の同意を得たときは、他の議員に代わって弁明させることができる。

第4章 表決

(表決の問題の宣告)

第54条 委員長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在委員)

第55条 表決の宣告のとき、委員会室にいない委員は、表決に加わることができない。

(条件及び訂正の禁止)

第56条 委員は、自己の表決に条件を付け、又は訂正を求めることができない。

(表決)

第57条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(起立又は挙手等による表決)

第58条 委員長は、表決をとるときは、問題を可とする委員を起立又は挙手等をさせ、起立又は挙手等の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長が起立又は挙手等の委員の多少を認定し難いとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第59条 委員長は、必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 委員長は、同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第60条 記名投票を行う場合には、氏名と問題を可とする委員は賛成、問題を否とする委員は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。

2 記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(無記名投票)

第61条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする委員は賛成、問題を否とする委員は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(会議規則の準用)

第62条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、会議規則第28条から第31条まで及び第32条第1項の規定を準用する。

(簡易表決)

第63条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 委員長は、異議がないと認めるときは、可決を宣告する。ただし、その宣告に対して、出席委員から異議があるときは、起立又は挙手等の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第64条 委員長は、同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第5章 秘密会

(秘密会の開会と指定者以外の退場)

第65条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。

2 委員長は、前項の議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第66条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第6章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第67条 委員会は、公聴会を開くときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べる者の申出)

第68条 公聴会に出席して意見を述べる者は、事前に文書でその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第69条 公聴会において意見を聴く利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、事前に文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て、本人に通知する。

2 事前に申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方的にならないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第70条 公述人が発言するときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴く案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第71条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第72条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第7章 参考人

(参考人)

第73条 委員会は、参考人の出席を求めるときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の場合において、参考人に対しその日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

第8章 請願の処理

(紹介議員及び請願者の委員会出席)

第74条 委員会は、審査のため必要があるときは、紹介議員及び請願者の説明を求めることができる。

(請願の審査報告)

第75条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。

(1) 採択とすべきもの

(2) 一部採択とすべきもの

(3) 不採択とすべきもの

2 委員会は、審査結果に意見を付けることができる。

3 委員会が採択又は一部採択とすべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することが適当なもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することが適当なものについては、その旨を付記しなければならない。

第9章 委員会の記録

(委員会の記録)

第76条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。

2 前項の委員会の記録は、議長が保管する。

(委員会の記録の保存年限)

第77条 委員会の記録の保存年限は、永年とする。

第10章 規律

(携帯品)

第78条 委員会室に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第79条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(資料等印刷物の配付の許可)

第80条 委員会室において、資料及び文書等の印刷物を配付するときは、委員長の許可を得なければならない。

第11章 補則

(会議規則への委任)

第81条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年11月13日から適用する。

(平成23年3月28日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第24号)

この条例は、平成25年10月30日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の牧之原市議会委員会条例第26条の規定は適用せず、この条例による改正前の牧之原市議会委員会条例第26条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月26日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市議会委員会条例

平成17年11月15日 条例第148号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年11月15日 条例第148号
平成20年3月28日 条例第21号
平成21年11月16日 条例第32号
平成23年3月28日 条例第7号
平成24年12月25日 条例第33号
平成25年9月26日 条例第24号
平成26年3月24日 条例第4号
平成26年9月9日 条例第31号
平成27年3月25日 条例第36号
平成27年10月1日 条例第26号
平成28年3月26日 条例第26号
平成30年3月23日 条例第17号
令和元年10月4日 条例第21号
令和3年3月26日 条例第15号