○牧之原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
平成17年10月11日
条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として1年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間(他の市町村の非常勤消防団員として勤務していた期間を含む。)を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められるもの。
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(支給手続)
第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 施行日の前日までに退職した合併前非常勤消防団員で、施行日において合併前の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年7月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牧之原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の牧之原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月29日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牧之原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の牧之原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
(単位:円)
勤続年数 | 階級 | |||||
団長 | 副団長 | 本部長及び分団長 | 副分団長 | 部長及び班長 | 団員 | |
5年未満1年につき | 26,000 | 25,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 21,000 |
5年以上6年未満 | 239,000 | 229,000 | 219,000 | 214,000 | 204,000 | 200,000 |
6年以上7年未満 | 260,000 | 249,000 | 238,000 | 231,000 | 219,000 | 212,000 |
7年以上8年未満 | 281,000 | 269,000 | 258,000 | 249,000 | 235,000 | 224,000 |
8年以上9年未満 | 302,000 | 289,000 | 277,000 | 266,000 | 250,000 | 237,000 |
9年以上10年未満 | 323,000 | 309,000 | 297,000 | 284,000 | 266,000 | 250,000 |
10年以上11年未満 | 344,000 | 329,000 | 318,000 | 303,000 | 283,000 | 264,000 |
11年以上12年未満 | 367,000 | 349,000 | 337,000 | 320,000 | 298,000 | 278,000 |
12年以上13年未満 | 390,000 | 369,000 | 356,000 | 337,000 | 313,000 | 292,000 |
13年以上14年未満 | 413,000 | 389,000 | 375,000 | 354,000 | 328,000 | 306,000 |
14年以上15年未満 | 436,000 | 409,000 | 394,000 | 371,000 | 343,000 | 320,000 |
15年以上16年未満 | 459,000 | 429,000 | 413,000 | 388,000 | 358,000 | 334,000 |
16年以上17年未満 | 486,000 | 450,000 | 433,000 | 406,000 | 374,000 | 349,000 |
17年以上18年未満 | 513,000 | 471,000 | 453,000 | 424,000 | 390,000 | 364,000 |
18年以上19年未満 | 540,000 | 492,000 | 473,000 | 442,000 | 406,000 | 379,000 |
19年以上20年未満 | 567,000 | 513,000 | 493,000 | 460,000 | 422,000 | 394,000 |
20年以上21年未満 | 594,000 | 534,000 | 513,000 | 478,000 | 438,000 | 409,000 |
21年以上22年未満 | 631,000 | 569,000 | 541,000 | 506,000 | 462,000 | 431,000 |
22年以上23年未満 | 668,000 | 604,000 | 571,000 | 536,000 | 488,000 | 453,000 |
23年以上24年未満 | 699,000 | 639,000 | 599,000 | 564,000 | 512,000 | 475,000 |
24年以上25年未満 | 730,000 | 674,000 | 629,000 | 594,000 | 538,000 | 497,000 |
25年以上26年未満 | 779,000 | 709,000 | 659,000 | 624,000 | 564,000 | 519,000 |
26年以上27年未満 | 809,000 | 749,000 | 697,000 | 661,000 | 598,000 | 553,000 |
27年以上28年未満 | 849,000 | 789,000 | 735,000 | 698,000 | 632,000 | 587,000 |
28年以上29年未満 | 889,000 | 829,000 | 773,000 | 735,000 | 666,000 | 621,000 |
29年以上30年未満 | 929,000 | 869,000 | 811,000 | 772,000 | 700,000 | 655,000 |
30年以上 | 979,000 | 909,000 | 849,000 | 809,000 | 734,000 | 689,000 |