○牧之原市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年10月11日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、牧之原市消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(授与の要件)

第2条 市長は、団員が職務により傷害を受け、又は病気にかかり、そのため死亡し、又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める1級から8級までの等級に該当する障害がある状態をいう。以下同じ。)となったとき、若しくは職務を遂行したことに基づいて自家の類焼又は流失等を防止できなかったときは、当該団員又はその遺族に賞じゅつ金を授与することができる。

(種類)

第3条 賞じゅつ金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

(2) 殉職者特別賞じゅつ金

(3) 障害者賞じゅつ金

(4) 休業者賞じゅつ金

(5) 災者賞じゅつ金

(殉職者賞じゅつ金)

第4条 殉職者賞じゅつ金は、団員が公務上死亡した場合において、当該団員の遺族に対して行うものとし、その公労の程度及び金額は別表第1に定めるとおりとする。

2 前項に規定する団員の遺族の範囲及び支給を受ける順位については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第5条 市長は、団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条の規定による殉職者賞じゅつ金は授与しない。

3 第1項に規定する団員の遺族の範囲及び支給を受ける順位については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(障害者賞じゅつ金)

第6条 障害者賞じゅつ金は、団員が職務により傷害を受け、又は病気にかかり、そのため障害の状態となった場合において行うものとし、その障害の等級及び金額は別表第2に定めるとおりとする。

(休業者見舞金)

第7条 休業者見舞金は、団員が公務上負傷し、又は病気にかかり休業期間が7日以上にわたった場合に対し見舞金として行うものとし、その授与の基礎額及び金額は別表第3に定めるとおりとする。

(災者賞じゅつ金)

第8条 災者賞じゅつ金は団員が職務を遂行して自家の主たる住家の類焼、流失等を防止できなかった場合において見舞金として行うものとし、その災の程度及び金額は、別表第4に定めるとおりとする。

(認定)

第9条 賞じゅつ金の授与は賞じゅつ金審査委員会の審査を経て決定するものとする。

2 殉職、傷害又は休業の認定は、消防団員等公務災害補償等共済基金の決定に準じて行うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の相良町消防団員又は榛原町消防団員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の相良町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和38年相良町条例第165号)又は榛原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和38年榛原町条例第35号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、牧之原市消防職員であった者の施行日前に発生した災害に係る牧之原市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年牧之原市条例第143号)の規定による賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度

支給額

1 災害の現場(出動途上を含む。)にあって職務遂行して受けた事故によるもの

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 多大な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

2 1に掲げるほか、職務遂行中の事故によるもの

(1) 叙勲をされた者

7,200,000円

(2) 功労があると認められる者

6,150,000円

(1) 災害の現場(出動途上を含む。)にあって職務を遂行して受けた事故によるもので扶養親族が2人以上あるときは、1人を超える扶養親族5人まで1人につき150,000円を加算する。

(2) 1に掲げるほか、職務遂行中の事故によるもので扶養親族が2人以上あるときは、1人を超える扶養親族5人まで1人につき75,000円を加算する。

(3) 賞じゅつ金の支給を受ける遺族が政令第9条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、前項に定める額の2分の1に相当する額以内の額を減額することができる。

別表第2(第6条関係)

障害者賞じゅつ金

(単位:円)

功労の程度

障害の等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

20,600,000

18,700,000

13,600,000以下9,000,000以上

第2級

17,400,000

15,500,000

12,100,000以下7,900,000以上

第3級

15,500,000

13,600,000

10,700,000以下7,100,000以上

第4級

14,000,000

12,100,000

9,500,000以下6,400,000以上

第5級

12,200,000

10,300,000

8,200,000以下5,500,000以上

第6級

10,900,000

9,000,000

7,000,000以下4,700,000以上

第7級

9,500,000

7,600,000

5,900,000以下4,100,000以上

第8級

8,300,000

6,400,000

4,900,000以下3,400,000以上

扶養親族が2人以上あるときは、1人を超える扶養親族5人まで1人につき、(1)に該当する者については120,000円、(2)に該当する者については90,000円、(3)に該当する者については60,000円を加算する。

別表第3(第7条関係)

休業者見舞金

対象者

金額

1 基本の休業補償受給者

1日につき、基金により認定された補償基礎額の100分の40に相当する金額以内とする。

2 基金の傷病補償年金受給者

(1) 省令別表第2の等級中第1級の等級の傷病補償年金受給者

1年につき、基金により認定された補償基礎額に52を乗じて得た金額以内とする。

(2) 省令別表第2の等級中第2級の等級の傷病補償年金受給者

1年につき、基金により認定された補償基礎額に88を乗じて得た金額以内とする。

(3) 省令別表第2の等級中第3級の等級の傷病補償年金受給者

1年につき、基金により認定された補償基礎額に120を乗じて得た金額以内とする。

別表第4(第8条関係)

災者賞じゅつ金

罹災の程度

金額

全焼又は全壊

100,000円以内

半焼以上又は半壊以上(全焼又は全壊を除く。)

50,000円以内

牧之原市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年10月11日 条例第143号

(平成28年4月1日施行)