○牧之原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年10月11日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、490人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 設置区域内に居住し、勤務し、又は在学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 団長が特に必要であると認めた者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(報酬)

第5条 団員には、別表第1に定める年額報酬及び出動報酬を支給する。

(手当)

第6条 分団に管理手当として別表第2に定める手当を支給する。

なお、団員が公務のために旅行したときは、牧之原市職員等の旅費に関する条例(平成17年牧之原市条例第47号)に規定する一般職の職員の旅費に相当する費用を弁償する。

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長の承認を得て、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第4条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 3月以上、所在不明となったとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、市長の承認を得て、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 職務の内外を問わず団員の体面を汚損する行為があったとき。

第9条 市長は、懲戒に該当する行為のあった団員に対し、情状により6箇月以上1年以下の期間、その懲戒を猶予することができる。

2 前項の規定により懲戒を猶予された者に改しゆんの情がないときは、その猶予を取り消すことができる。

3 猶予を取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その懲戒は行わない。

(分限及び懲戒の手続)

第10条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集によって出勤し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第12条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯器具の点検を受けなければならない。

第13条 団員が10日以上居住地を離れようとする場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の相良町消防団条例(昭和30年相良町条例第28号)又は榛原町消防団条例(昭和31年榛原町条例第47号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第32号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第17号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第43号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年6月29日条例第18号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 年額報酬

区分

報酬額(年額)

団長

100,000円

副団長

85,000円

総括本部長

75,000円

本部長

75,000円

分団長

65,000円

副分団長

50,000円

部長

45,000円

班長

40,000円

団員

36,500円

2 出動報酬

区分

報酬額(日額)

摘要

災害の場合

8,000円

(出動時間が4時間未満の場合は、4,000円とする。)

現場において業務に従事した者に支給する。

上記以外の場合

3,000円


別表第2(第6条関係)

管理手当

区分

金額(年額)

消防ポンプ自動車

38,000円

可搬ポンプ付積載車

38,000円

牧之原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年10月11日 条例第142号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成17年10月11日 条例第142号
平成18年9月29日 条例第43号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年9月29日 条例第32号
平成21年9月28日 条例第23号
平成22年9月30日 条例第17号
平成26年12月26日 条例第43号
令和元年10月4日 条例第13号
令和3年6月29日 条例第18号
令和4年3月28日 条例第5号