○牧之原市消防団の組織等に関する規則

平成17年10月11日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。分団の名称は数字をもってこれを表示する。

2 本部及び分団の位置及び管轄区域は、別表第1による。

(階級及び職名)

第3条 消防団は、消防団員(以下「団員」という。)をもってこれを組織する。

2 団員の階級及び職名は別表第2のとおりとする。

(設備資材)

第4条 消防団に次の設備、資材を備え付け、常に使用し得る状態にして置かなければならない。

(1) 消防団旗

(2) 消防本部及び分団本部の設備

(3) 団員詰所の設備

(4) サイレン及び警鐘台

(5) 機械器具置場

(6) 消防水利施設

(7) 消防ポンプ自動車又は可般ポンプ付積載車

(8) その他消防上必要と認めるもの

第5条 消防団の設備資材は、団長がこれを保管する。設備資材を損傷し、又は亡失したときは、団長はその理由を付して市長に届け出なければならない。市長は、故意又は重大な過失により設備資材を損傷し、又は亡失した者に対しては、これを賠償させることができる。

(文書・簿冊)

第6条 消防団は、次の文書及び簿冊を備え、異動の都度、これを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 機械器具点検表

(3) 勤務日誌

(4) 設備、資材台帳

(5) 給貸与品台帳

(6) 区域全図

(7) 地利水利要覧

(8) 火災原簿

(9) 手当受払簿

(10) 消防団関係書類綴

(11) 消防団に必要な法規例規

(12) その他必要と認めるもの

(警戒信号)

第7条 消防車が火災現場(消防法(昭和23年法律第186号)第36条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)に出動するときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(責任者)

第8条 出火、出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前等混雑する場所を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

(出動)

第9条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで、市の区域外の水火災その他の災害の現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したとき、又は隣市町から応援を求められたときは、この限りでない。

(防御及び鎮圧)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の保護に当たり、損害を最少限度に留めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(遵守義務)

第11条 消防団が水火災その他災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を納めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に留めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

(現場の保存)

第12条 水火災その他の災害の現場において死体を発見したときは、責任者は消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火の処置)

第13条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の処置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(訓練、礼式及び服制)

第14条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定めるところによる。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成20年4月1日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年7月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市消防団の組織等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

管轄区域

牧之原市消防団本部

牧之原市静波447番地1

牧之原市一円

牧之原市消防団第1分団

牧之原市静波1431番地1

牧之原市静波2130番地5

牧之原市勝俣2022番地

牧之原市勝俣1212番地

静波区及び川崎区一円

牧之原市消防団第2分団

牧之原市細江4161番地1の1

細江区一円

牧之原市消防団第3分団

牧之原市坂部516番地4

牧之原市坂部533番地

牧之原市坂口623番地1

坂部区一円

牧之原市消防団第4分団

牧之原市布引原242番地

牧之原市静谷2552番地35

牧之原市東萩間2785番地

牧之原区一円

牧之原市消防団第5分団

牧之原市中689番地1

牧之原市勝間246番地1

牧之原市切山459番地1

勝間田区一円

牧之原市消防団第6分団

牧之原市中西366番地1

牧之原市東萩間1205番地5

中里区、白井区、神寄区、西萩間区及び東萩間区一円

牧之原市消防団第7分団

牧之原市相良262番地47

牧之原市須々木838番地1

相良区、福岡区、波津区及び須々木区一円

牧之原市消防団第8分団

牧之原市片浜959番地3

牧之原市大江530番地2

片浜区及び大江区一円

牧之原市消防団第9分団

牧之原市菅ヶ谷3621番地7

菅山区及び大沢区一円

牧之原市消防団第10分団

牧之原市笠名1189番地15

牧之原市新庄297番地4

地頭方区、落居区、遠渡区、新庄区及び豊岡区一円

別表第2(第3条関係)

階級

職名

団長

団長

副団長

副団長

分団長

総括本部長、本部長、分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

牧之原市消防団の組織等に関する規則

平成17年10月11日 規則第111号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成17年10月11日 規則第111号
平成20年4月1日 規則第22号
平成23年4月1日 規則第3号
平成28年9月30日 規則第24号
令和元年7月31日 規則第1号
令和2年3月24日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第20号
令和5年3月27日 規則第8号