○牧之原市消防団の設置等に関する条例

平成17年10月11日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次表のとおりとする。

名称

区域

牧之原市消防団

牧之原市の全域

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年9月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市消防団の設置等に関する条例

平成17年10月11日 条例第141号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成17年10月11日 条例第141号
平成18年9月29日 条例第42号