○牧之原市水道事業給水条例

平成17年10月11日

条例第140号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金、手数料及び分担金(第25条―第35条)

第5章 管理(第36条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令の定めるもののほか、牧之原市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 牧之原市水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、関係市町等が協議して定めることができる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(2) 省令 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(3) 給水装置 法第3条第9項の給水装置をいう。

(4) 給水装置工事 法第3条第11項の給水装置工事をいう。

(5) 指定給水装置工事事業者 法第16条の2第2項の指定給水装置工事事業者をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、市がその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 市長は、第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第11条 市長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になった時とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 市長が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、市長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により市長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、市長にその損害の賠償をしなければならない。

(給水装置分岐の承諾)

第13条 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとする者は、その所有者の承諾を受けなければならない。

2 前項の規定によって承諾した者が給水装置を撤去又は廃止するときは、あらかじめ分岐装置者にその旨を通知しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため水道使用者が損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。

(給水の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、かつ、市長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認める者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(量水器の設置)

第19条 給水量は、市の量水器により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 量水器は、給水装置に設置しなければならない。ただし、給水量を計量するため、管理者が受水タンク以下の装置に量水器を設置する必要があると認めた場合は、当該装置にこれを設置することができる。

3 量水器を設置する位置は、市長が定める。

(量水器の貸与)

第20条 量水器は、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。

3 保管者は、量水器を亡失又は損傷したときは、市長に報告しなければならない。

4 保管者は、第2項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失又は損傷したときは、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に変更の届出をしなければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 管理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料及び分担金

(料金の徴収)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 開栓中は、水道を使用しなくても基本料金を徴収する。

3 共用給水装置によって水道を使用する者は、その料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、1箇月分につき別表第2に掲げる区分により算定した基本料金及び従量料金の合計額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(料金の算定)

第27条 料金は、検針日現在の使用水量に基づいて計算し、その日の属する月分として算定する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず必要と認めたときは、隔月に検針し、その期間の使用水量に基づいて料金を算定することができる。この場合における使用水量は、各月均等とみなす。ただし、その水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数は検針日の属する月の前月分に加えて算定する。

(使用水量及び用途等の認定)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途等を認定する。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途又は口径に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特殊な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において、水道の使用を開始し、中止し、又は廃止した場合においても、料金は1箇月分として算定する。

2 月の中途においてその用途又は口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、直接納付又は集金及び口座振替の方法により、毎月又は隔月に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 中止又は廃止の場合の料金は、原則としてそのつど徴収する。

(手数料)

第32条 手数料は、次の区分により、申込みの際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査をするとき 1件につき 1,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき 1,000円

(5) 第37条の確認をするとき 1件につき 1,000円

(6) 水道使用証明書を交付するとき 1件につき 300円

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(加入分担金)

第33条 給水装置の新設又は増径分岐(以下「増径」という。)をするときは、申込者から当該量水器口径に応じて、別表第3に定める加入分担金を申し込みの際納付しなければならない。

2 前項による給水装置の増径工事の場合は、新旧量水器の口径に係る額の差額を加入分担金とする。

3 既納の加入分担金は返納しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときはこの限りでない。

4 臨時給水における加入分担金は、市長が別に定める。

5 一般住宅用、店舗用、事務所用等の用に供するため、アパート若しくはこれに類するものを建築する場合の加入分担金は、専用栓1箇所ごとに徴収する。

(工事分担金の徴収)

第34条 市長は、配水管の施設がない区域又は配水管を改良しなければ給水することができない区域から給水申込みがあったときは、配水工事費の一部として工事分担金を徴収することができる。

2 工事分担金の額及び納付の方法については、次のとおりとする。

(1) 工事分担金の額は、市が当該工事に要した費用を別表第4による数値で除した金額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(2) 工事分担金は、配水施設工事完了後に、全額を納入しなければならない。

(料金等の軽減又は免除)

第35条 市長は、公益上必要なとき、その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料、加入分担金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令第6条に規定する基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置をその基準に適合させるまでの間、給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第32条の手数料又は第33条の加入分担金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(過料)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに当該する者に対し5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項の量水器の設置、第27条の使用水量の計量、第36条の検査又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金、第32条の手数料又は第33条の加入分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第42条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の相良町水道使用条例(昭和43年相良町条例第252号)又は榛原町水道使用条例(昭和44年榛原町条例第4号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、負担金、手数料又は工事費の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により受理された給水装置の新設等の申込みに係る工事費、負担金、手数料その他の費用については、なお合併前の条例の例による。

5 第25条から第29条までの規定は、施行日以後の最初の検針日からの水道の使用から適用し、同日前の使用に係る料金は、なお合併前の条例の例による。

6 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年9月28日条例第26号)

この条例は、県知事の認可の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月24日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の際、現に水道の使用を開始している場合は、改正後の第26条の規定は、平成24年4月1日以後に検針する分について適用し、同日前に検針する分については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定に関わらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1箇月に満たない端数が生じたときは、これを1箇月とする。

4 改正後の別表第3の規定は、施行日後における申込みに係る加入分担金から適用し、施行日前における申込みに係る加入分担金については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(牧之原市水道事業給水条例に関する経過措置)

5 第23条の規定による改正後の牧之原市水道事業給水条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 前項の月数は、暦に従って計算し、1箇月に満たない端数が生じたときは、これを1箇月とする。

7 第23条の規定による改正後の牧之原市水道事業給水条例別表第3の規定は、施行日後における承認に係る加入分担金から適用し、施行日前における承認に係る加入分担金については、なお従前の例による。

(令和元年10月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区域

給水区域

全域

相良 福岡 波津 波津一丁目 波津二丁目 波津三丁目 汐見台 大沢一丁目 松本 中西 黒子 蛭ヶ谷 女神 和田 地頭方一丁目 新庄

一部区域

須々木 大沢 大江 片浜 菅ヶ谷 西山寺 白井 男神 大寄 西萩間 東萩間 地頭方 落居 笠名 堀野新田 静波 細江 勝俣 仁田 道場 中 勝間 切山 勝田 静谷 坂部 坂口

別表第2(第26条関係)

牧之原市の給水区域

(消費税込み)

基本料金

従量料金

メーターの口径

料金

使用水量

料金(1立方メートルにつき)

13ミリメートル

1,760円

10立方メートルまで

無料

20ミリメートル

1,760円

11~25立方メートル

192.5円

25ミリメートル

2,816円

26~50立方メートル

198円

30ミリメートル

4,543円

51~100立方メートル

203.5円

40ミリメートル

6,952円

101~500立方メートル

209円

50ミリメートル

10,725円

501立方メートル以上

214.5円

75ミリメートル

20,735円



100ミリメートル

35,365円



別表第3(第33条関係)

加入分担金

(消費税込み)

口径ミリメートル

新設加入分担金の額

13ミリメートル

44,000円

20ミリメートル

66,000円

25ミリメートル

88,000円

30ミリメートル

132,000円

40ミリメートル

264,000円

50ミリメートル

440,000円

75ミリメートル

1,298,000円

100ミリメートル

2,574,000円

別表第4(第34条関係)

分岐管口径


主管口径

13ミリメートル

16ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

65ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

13ミリメートル

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16ミリメートル

1.68

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20ミリメートル

2.89

1.74

1.00

 

 

 

 

 

 

 

25ミリメートル

5.10

3.03

1.74

1.00

 

 

 

 

 

 

30ミリメートル

8.02

4.81

2.75

1.57

1.00

 

 

 

 

 

40ミリメートル

15.59

9.65

5.65

3.23

2.05

1.00

 

 

 

 

50ミリメートル

29.00

17.26

9.80

5.65

3.58

1.75

1.00

 

 

 

65ミリメートル

55.90

33.33

19.03

10.96

6.90

3.36

1.92

1.00

 

 

75ミリメートル

79.97

47.56

27.23

15.59

9.88

4.80

2.75

1.43

1.00

 

100ミリメートル

164.50

97.65

55.90

32.00

20.28

7.89

5.65

2.94

2.75

1.00

牧之原市水道事業給水条例

平成17年10月11日 条例第140号

(令和元年12月21日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第140号
平成21年9月28日 条例第26号
平成22年3月29日 条例第4号
平成23年3月30日 条例第3号
平成26年3月24日 条例第13号
令和元年6月28日 条例第1号
令和元年10月4日 条例第18号
令和元年12月21日 条例第27号