○牧之原市水道事業の設置等に関する条例

平成17年10月11日

条例第138号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、関係市町等が協議して定めることができる。

3 給水人口は、4万4,500人とする。

4 1日最大給水量は、2万5,200立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理するため、建設部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が、10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年9月29日条例第46号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第21号)

この条例は、県知事の認可の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区域

給水区域

全域

相良 福岡 波津 波津一丁目 波津二丁目 波津三丁目 汐見台 大沢一丁目 松本 中西 黒子 蛭ヶ谷 女神 和田 地頭方一丁目 新庄

一部区域

須々木 大沢 大江 片浜 菅ヶ谷 西山寺 白井 男神 大寄 西萩間 東萩間 地頭方 落居 笠名 堀野新田 静波 細江 勝俣 仁田 道場 中 勝間 切山 勝田 静谷 坂部 坂口

牧之原市水道事業の設置等に関する条例

平成17年10月11日 条例第138号

(令和2年4月1日施行)