○牧之原市小集落改良住宅管理条例

平成17年10月11日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が小集落地区改良事業制度要綱(昭和45年建設省住街発第31号)に基づいて建設した小集落改良住宅及び地区施設の管理について、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める。

(1) 小集落改良住宅 市が小集落地区改良事業制度要綱第13条の規定により建設し、住民に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 地区施設 市が改良住宅の入居者のために設置する法第2条第7項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「令」という。)第2条に規定する児童遊園、集会場、共同作業所並びに市が入居者の共同の福祉又は利便のために設置した施設をいう。

(小集落改良住宅の設置)

第3条 小集落改良住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牧之原市波津西住宅(5号・6号)

牧之原市波津1390番地2

牧之原市波津西住宅(12号・13号)

牧之原市波津1291番地

牧之原市静波改良住宅

牧之原市静波1338番地1

(入居資格)

第4条 小集落改良住宅に入居することができる者は、第6条の場合を除き次に掲げる者で、入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなくてはならない。

(1) 次に掲げる者で小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者

 事業計画の承認の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の事業計画の承認の後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び事業計画の承認の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし、次条の規定により市長が承認した者に限る。

 改良地区の事業計画の承認の日後に、又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の事業計画の承認の日後に改良地区内において災害により住宅を失った者

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 第6条に規定する場合において、改良住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として牧之原市営住宅管理条例(平成17年牧之原市条例第136号)別表第3で定める者にあっては、第1号及び第3号から第5号まで)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻予定者を含む。)があること。

(3) その他の収入(公営住宅法施行令第1条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)が次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合、その他の特に居住の安定を図る必要がある者として牧之原市営住宅管理条例別表第3の2の項に掲げる場合 178,000円

 に掲げる場合以外の場合 137,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居資格の申請)

第5条 次に掲げる者で小集落改良住宅への入居を希望する者は、市長に入居資格についての承認を申請することができる。

(1) 小集落改良地区の事業計画の承認の日から引き続き改良地区内に居住していた者で、当該日後に別世帯を構成するに至った者

(2) 小集落改良地区の事業計画の承認の日後に改良地区内に居住するに至った者

2 市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をすることができない。

(1) 市が施行する小集落地区改良事業の実施計画で定められた小集落改良住宅の建設戸数が、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)第14の規定により小集落改良住宅に入居されるべき者と認められる者の世帯の数を超えないとき。

(2) 当該申請をした者の別世帯を構成するに至ったこと又は小集落改良地区内に居住するに至ったことが、専ら小集落改良住宅への入居のみを目的とすると認められるとき。

3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかに承認又は不承認の決定をし、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

(一般入居者の公募)

第6条 市長は、要綱第13の規定により小集落改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、当該小集落改良住宅の入居者を公募しなければならない。

(入居決定通知)

第7条 市長は入居者を決定したときは、速やかに本人に対して入居を許可する通知をしなければならない。

(入居の手続)

第8条 小集落改良住宅の入居の許可を受けた者は、許可のあった日から10日以内に、日本国内に住所を有し、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

(家賃額の決定)

第9条 小集落改良住宅の家賃額は改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号。以下「要領」という。)第4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において市長が定める。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 市長は入居者又は同居の親族が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは家賃を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 収入が著しく低額である場合

(2) 疾病にかかった場合

(3) 災害によって著しい損害を受けた場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別な事情がある場合

(家賃の変更)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、家賃を変更することができる。

(家賃の納付)

第12条 家賃は入居した月から徴収する。

2 入居者は納入通知書により毎月末日(月の中途で明け渡した場合は、当該明渡しの日)までにその月分の家賃を納入しなければならない。

3 入居者が新たに小集落改良住宅に入居した場合又は立ち退いた場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は月割り計算による。

(敷金)

第13条 市長は入居者から3箇月分の家賃に相当する敷金を徴収することができる。

(入居者の費用負担義務)

第14条 次の費用は入居者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。

(1) 畳表、ガラス戸のガラスの取替え及び障子、ふすまの表替え並びにその他の小修理に要する費用

(2) 電気及び水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

2 入居者の責めに帰すべき理由によって家屋の壁、基礎、土台、柱、床、梁、屋根及び階段並びに給水施設、電気施設、その他国土交通省で定める付帯設備について修繕する必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務)

第15条 入居者は当該小集落改良住宅又は共同施設の使用について、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって小集落改良住宅若しくは共同施設を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又はその損傷を賠償しなければならない。

3 入居者は、小集落改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第16条 入居者は次の各号のいずれかに該当することをしてはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 小集落改良住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 小集落改良住宅を模様替え又は増築しようとするとき。

2 市長は前項の承認を行うに当たり、入居者が当該小集落改良住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。

(収入に関する決定)

第17条 入居者は当該小集落改良住宅に引き続き3年以上入居している場合においては、毎年市長の定めるところにより収入の報告をしなければならない。

2 市長は、前項の報告又は市長の行う調査に基づき、入居者の収入についてその額を認定し、要領第7で定める基準(以下「収入基準」という。)を超える収入のある者及び収入基準を超える収入が減少した者に対しては、その旨を通知しなければならない。

3 入居者は収入について収入基準を超えることがなくなり、又は収入基準を超える額が減少したときは、市長の定めるところにより前項の認定を求めることができる。

(収入状況の報告の請求等)

第18条 市長は、第10条の規定による家賃の減額、免除、徴収猶予又は前条の規定による収入の決定等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先、その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は職員は前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(割増賃料)

第19条 収入基準超過者があると決定された入居者に対しては、割増賃料を賦課することがある。

2 前項の割増賃料の額は、第9条の規定により定め、又は第11条の規定により変更した家賃(第10条の規定により家賃の額が減額し、又は免除されている場合はその額)に次に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(1) 第4条第2項第3号アに該当する場合において、入居者の収入が178,000円を超え200,000円以下であると認定された場合又は同号イに該当する場合において137,000円を超え200,000円以下であると認定された場合 0.3

(2) 入居者の収入が200,000円を超え242,000円以下であると認定された場合 0.5

(3) 入居者の収入が242,000円を超えると認定された場合 0.8

(住宅等の検査)

第20条 入居者は、小集落改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅管理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 入居者が市長の許可による増築又は模様替えしたときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅等の明渡請求)

第21条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該小集落改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 小集落改良住宅、共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで、15日以上小集落改良住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

(6) この条例又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。

2 前項の規定により小集落改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該小集落改良住宅を明け渡さなければならない。

(小集落改良住宅監理員)

第22条 市長は、職員のうちから小集落改良住宅監理員を任命する。

2 小集落改良住宅監理員は、小集落改良住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、その環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

(小集落改良住宅及び共同施設の処分)

第23条 市長は、要領で定めるところにより小集落改良住宅及び共同施設がその耐用年数の4分の1を経過した場合において特別の事情のあるときは、国土交通大臣の承認を得て当該小集落改良住宅等を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。

2 前項の規定による譲渡の対価は、次式によって定め、改良住宅等の建設、修繕、改良に要する費用に充てなければならない。

推定再建築費-(年平均減価額×経過年数)

(関係機関への意見聴取)

第24条 市長は、条例の施行に必要な限度において、小集落改良住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は現に小集落改良住宅に入居し、若しくは同居している者が暴力団員であるかどうかについて、関係機関に意見を聴くことができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町改良住宅管理条例(平成10年相良町条例第12号)又は榛原町小集落改良住宅管理条例(昭和47年榛原町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行期日前に締結した請書に連署されている保証人については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市小集落改良住宅管理条例

平成17年10月11日 条例第137号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第137号
平成23年3月30日 条例第5号
令和2年3月25日 条例第11号
令和4年3月28日 条例第13号