○牧之原市営住宅管理条例施行規則
平成17年10月11日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市営住宅管理条例(平成17年牧之原市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条第1項に規定する書面である支払証明書(様式第3号)
(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する市町村の長が発行する所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)
(3) 同居しようとする者が婚姻の予定者である場合は、婚約証明書(様式第4号)
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(1) 条例別表第3の1の項に規定する者 市町村長の証明書
(2) 条例別表第3の2の項に規定する者 身体障害者手帳の写し
(3) 条例別表第3の3の項に規定する者 戦傷病者手帳の写し
(4) 条例別表第3の4の項に規定する者 特別手当証書の写し
(5) 条例別表第3の5の項に規定する者 直近の保護決定通知書の写し
(6) 条例別表第3の6の項に規定する者 永住帰国者証明書の写し
(7) 条例別表第3の7の項に規定する者 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所等の長(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた者にあっては厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明
(8) 条例別表第3の8の項に規定する者 婦人相談所長の証明又は裁判所の保護命令決定書の写し
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号とする。
4 第1項の請書に連署する連帯保証人は、現に市税及び国民健康保険税を滞納していない者でなければならない。
5 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。
6 入居者は、第1項に規定する請書に署名した連帯保証人に異動等があったときは、速やかに連帯保証人を別に定めなければならない。
(敷金の受領)
第8条 市長は、入居決定者が条例第18条に規定する敷金を納付したときは、預り書を交付するものとする。
(家賃の納入)
第9条 家賃は、納入通知書又は口座振替書により毎月納入するものとする。
(家賃の日割計算)
第10条 条例第17条第3項に規定するその月の家賃は、日割計算によるものとする。
(1) 入居者又は同居者の職業又は勤務先の変更
(2) 入居者又は同居者の出産による同居者の増加
(3) 入居者又は同居者の氏名の変更
(4) 転出又は死亡による同居者の減少
3 駐車場の使用の申込みをすることができる自動車の台数は、1世帯当たり1台とする。ただし、第二駐車場が設置してある市営住宅においては、1世帯当たり2台までとする。
(市営住宅管理人)
第29条 市長は、条例第64条の規定により、市営住宅管理人を置くものとする。
2 市営住宅管理人は、各市営住宅に1人以上を置くものとする。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、市営住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町営住宅管理条例施行規則(平成9年相良町規則第18号)又は榛原町営住宅管理条例施行規則(平成9年榛原町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日規則第28号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に締結されている請書については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第7号の規定は、この規則の施行の日以後に市営住宅に入居する場合又は既に入居している者に係る連帯保証人を変更する場合において適用する。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。