○牧之原市営住宅管理条例施行規則

平成17年10月11日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市営住宅管理条例(平成17年牧之原市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の例外)

第2条 条例第5条に該当する者は、公募の例外に関する申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(市営住宅入居申込書)

第3条 条例第8条第1項に規定する入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条第1項に規定する書面である支払証明書(様式第3号)

(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する市町村の長が発行する所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)

(3) 同居しようとする者が婚姻の予定者である場合は、婚約証明書(様式第4号)

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(条例別表第3に掲げる者の市営住宅申込)

第4条 条例別表第3に掲げる者が市営住宅に入居しようとする場合は、市営住宅入居申込書(様式第2号)次の各号に掲げる証明書等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例別表第3の1の項に規定する者 市町村長の証明書

(2) 条例別表第3の2の項に規定する者 身体障害者手帳の写し

(3) 条例別表第3の3の項に規定する者 戦傷病者手帳の写し

(4) 条例別表第3の4の項に規定する者 特別手当証書の写し

(5) 条例別表第3の5の項に規定する者 直近の保護決定通知書の写し

(6) 条例別表第3の6の項に規定する者 永住帰国者証明書の写し

(7) 条例別表第3の7の項に規定する者 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所等の長(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた者にあっては厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明

(8) 条例別表第3の8の項に規定する者 婦人相談所長の証明又は裁判所の保護命令決定書の写し

(市営住宅入居決定通知書)

第5条 市長は、条例第8条第2項で決定した入居者に対し、市営住宅入居決定通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(入居補欠者)

第6条 市長は、条例第10条に規定する入居補欠者には、入居補欠決定通知書(様式第6号)を通知するものとする。この場合において、有効期間中に入居決定者が入居を辞退、若しくは入居の決定を取り消された場合には、入居決定通知書(様式第5号)により、当該入居補欠者に入居の決定の通知をするものとする。

(請書)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号とする。

2 条例第11条第2項に規定する入居手続の延期の申請は、市営住宅入居手続延期承認申請書(様式第8号)によるものとする。なお、市長が承認したときは、市営住宅入居手続延期承認通知書(様式第9号)を通知するものとする。

3 条例第11条第4項に規定する入居決定の取消しは、市営住宅入居決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

4 第1項の請書に連署する連帯保証人は、現に市税及び国民健康保険税を滞納していない者でなければならない。

5 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。

6 入居者は、第1項に規定する請書に署名した連帯保証人に異動等があったときは、速やかに連帯保証人を別に定めなければならない。

(敷金の受領)

第8条 市長は、入居決定者が条例第18条に規定する敷金を納付したときは、預り書を交付するものとする。

(家賃の納入)

第9条 家賃は、納入通知書又は口座振替書により毎月納入するものとする。

(家賃の日割計算)

第10条 条例第17条第3項に規定するその月の家賃は、日割計算によるものとする。

(同居の承認)

第11条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)に同居しようとする者の所得証明書、支払証明書及び入居者との続柄を証明する書類その他の市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合に、その同居を承認したときは、市営住宅同居承認通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第12条 条例第13条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)に支払証明書及び住民票を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合に、その入居を承認したときは、市営住宅入居承継承認通知書(様式第12号)を通知するものとする。

(異動届)

第13条 入居者は、次に掲げる異動が生じたときは、速やかに、市営住宅入居者等異動届(様式第14号)第2号第3号及び第4号に該当する場合は、これを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者又は同居者の職業又は勤務先の変更

(2) 入居者又は同居者の出産による同居者の増加

(3) 入居者又は同居者の氏名の変更

(4) 転出又は死亡による同居者の減少

(収入に関する申告等)

第14条 入居者は、条例第15条第1項の規定により、毎年度市長の定める期限までに、前年の1月1日から12月31日までの収入に関して省令第8条第1項に規定する事項を記載した収入報告書(様式第15号)に同条第2項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第15条第3項に規定する通知は、市営住宅入居者収入認定通知書(様式第16号)によるものとする。

(収入の認定に対する意見)

第15条 入居者は、条例第15条第4項の規定により意見を述べようとするときは、市営住宅入居者収入認定に対する意見書(様式第17号)に、所得証明書その他の意見の理由及びその内容を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する意見書の提出があった場合には、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、市営住宅入居者収入認定更生通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第16条 条例第16条の規定により、家賃等の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第19号)に、所得証明書及び医師の発行する診断書その他減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合に、家賃等の減額若しくは免除又は徴収の猶予を認めるときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(不使用の届出)

第17条 条例第24条に規定する届出は、市営住宅不使用届(様式第21号)によるものとする。

(用途変更等の承認)

第18条 条例第26条及び第27条に規定する市営住宅の用途変更又は模様替え若しくは増築等の承認を受けようとする者は、市営住宅用途変更(模様替え・増築等)承認申請書(様式第22号)に当該市営住宅の配置図、平面図その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合に、当該市営住宅の管理上支障がないと承認したときは、市営住宅用途変更(模様替え・増築等)承認通知書(様式第23号)を通知するものとする。

(収入超過者及び高額所得者に関する認定)

第19条 市長は、条例第28条第1項の規定により、当該入居者を収入超過者として認定したときは、市営住宅入居者収入認定通知書(収入超過者用)(様式第24号)により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、条例第28条第2項の規定により、当該入居者を高額所得者として認定したときは、市営住宅入居者収入認定通知書(高額所得者用)(様式第25号)を通知するものとする。

3 収入超過者及び高額所得者は、条例第28条第3項の規定により、前2項の認定に対し、意見を述べようとする者は、様式第26号による意見書により、所得証明書その他の意見の理由及び内容を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、当該意見書により更正した場合には、第15条第1項の規定により提出された収入認定に対する意見書とみなすことができる。

(高額所得者の明渡請求)

第20条 市長は、条例第31条第1項の規定により市営住宅の明渡しを請求するときは、市営住宅入居者の高額所得による明渡請求書(様式第27号)によるものとする。

(高額所得者の明渡期限の延長)

第21条 条例第31条第4項に規定する明渡しの期限の延長の申出をしようとする者は、市営住宅明渡期限延長承認申請書(様式第28号)に医師の発行する診断書等その他の理由を証明する書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合に、その明渡しの期限を延長したときは、市営住宅明渡期限延長承認通知書(様式第29号)を通知するものとする。

(建替事業による明渡請求)

第22条 市長は、条例第36条第1項の規定により明渡しの請求を行うときは、市営住宅建替事業による明渡請求書(様式第30号)によるものとする。

(住宅の返還)

第23条 条例第40条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第31号)によるものとする。

(明渡請求)

第24条 市長は、条例第41条第1項の規定により明渡しの請求を行うときは、市営住宅入居者の明渡請求書(様式第32号)によるものとする。

(社会福祉法人等の使用)

第25条 条例第43条第1項の規定により許可を受けようとする社会福祉法人等は、市営住宅使用許可申請書(様式第33号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合には、条例第43条第2項の規定により市営住宅使用許可又は不許可通知書(様式第33号)を通知するものとする。

(中堅所得者等の入居)

第26条 中堅所得者等の入居については、第2条第3条から第13条第16条から第18条まで及び第22条から第24条までの規定を準用する。

(駐車場の使用)

第27条 条例第57条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用申請書(様式第34号)に自動車検査証の写しその他の市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合には、条例第57条第2項の規定により、駐車場使用決定通知書(様式第35号)を当該使用者として決定した者に対して通知するものとする。

3 駐車場の使用の申込みをすることができる自動車の台数は、1世帯当たり1台とする。ただし、第二駐車場が設置してある市営住宅においては、1世帯当たり2台までとする。

(駐車場の明渡請求)

第28条 市長は、条例第62条第1項の規定により明渡しの請求をするときは、駐車場明渡請求書(様式第36号)によるものとする。

(市営住宅管理人)

第29条 市長は、条例第64条の規定により、市営住宅管理人を置くものとする。

2 市営住宅管理人は、各市営住宅に1人以上を置くものとする。

(立入検査員証)

第30条 条例第65条第3項に規定する証票は、立入検査員証(様式第37号)によるものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、市営住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町営住宅管理条例施行規則(平成9年相良町規則第18号)又は榛原町営住宅管理条例施行規則(平成9年榛原町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日規則第28号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に締結されている請書については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年10月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第7号の規定は、この規則の施行の日以後に市営住宅に入居する場合又は既に入居している者に係る連帯保証人を変更する場合において適用する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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牧之原市営住宅管理条例施行規則

平成17年10月11日 規則第110号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第110号
平成18年7月1日 規則第28号
平成20年9月29日 規則第28号
平成21年3月27日 規則第2号
平成23年3月28日 規則第13号
平成24年3月27日 規則第1号
平成30年10月2日 規則第16号
令和2年3月25日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第6号
令和4年3月24日 規則第6号