○牧之原市建築協定書の縦覧規則

平成17年10月11日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧場所)

第2条 協定書縦覧場所を牧之原市役所建設部都市住宅課に置く。

(縦覧の手続き)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(縦覧手数料)

第4条 協定書の縦覧は無料とする。

(持出の禁止)

第5条 協定書は、縦覧場所の外へ持ち出してはならない。

(縦覧時間)

第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(定休日)

第7条 縦覧場所の定休日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

(臨時定休等)

第8条 市長は、協定書の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間を伸縮することができる。この場合において、市長は、その旨を縦覧場所に掲示しなければならない。

(協定書の返納)

第9条 縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(縦覧の停止又は拒否)

第10条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

牧之原市建築協定書の縦覧規則

平成17年10月11日 規則第107号

(令和3年4月1日施行)