○牧之原市建築協定書の縦覧規則
平成17年10月11日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(縦覧場所)
第2条 協定書縦覧場所を牧之原市役所建設部都市住宅課に置く。
(縦覧の手続き)
第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある別記様式による縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
(縦覧手数料)
第4条 協定書の縦覧は無料とする。
(持出の禁止)
第5条 協定書は、縦覧場所の外へ持ち出してはならない。
(縦覧時間)
第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(定休日)
第7条 縦覧場所の定休日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。
(臨時定休等)
第8条 市長は、協定書の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間を伸縮することができる。この場合において、市長は、その旨を縦覧場所に掲示しなければならない。
(協定書の返納)
第9条 縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
(縦覧の停止又は拒否)
第10条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。