○牧之原市建築協定条例

平成17年10月11日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、同法第4章に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用をたかめ、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町建築協定条例(昭和46年相良町条例第312号)又は榛原町建築協定条例(昭和46年榛原町条例第3号)の規定により締結された建築協定のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの条例の相当規定により締結されたものとみなす。

牧之原市建築協定条例

平成17年10月11日 条例第135号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第135号