○静岡県牧之原市津波・高潮防災ステーション管理規則

平成17年10月11日

規則第103号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警戒態勢等(第3条―第5条)

第3章 施設の操作等(第6条―第10条)

第4章 雑則(第11条―第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)に基づき、「静岡県牧之原市津波・高潮防災ステーション全体計画」により牧之原市に設置された海岸保全施設の操作管理(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定め、もって津波、高潮等による災害の発生を防止することを目的とする。

(牧之原市長の責務)

第2条 前条の目的を達するため、牧之原市長(以下「市長」という。)は、担当職員を指導監督し、この規則に定める必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、あらかじめ、市長が不在の場合の職務を代行する者を別に定めるものとする。

第2章 警戒態勢等

(警戒態勢の発令)

第3条 市長は、当該地域が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警戒態勢を発令するものとする。

(1) 気象庁が、津波又は高潮のいずれかの警報を発表したとき。

(2) 気象庁が、津波又は高潮のいずれかの注意報を発表したときで、市長が必要と認めるとき。

(3) 気象庁が、地震発生の発表をしたときで、市長が必要と認めるとき。

(4) 前3号のほか、市長が必要と認めるとき。

(警戒態勢における措置)

第4条 市長は、警戒態勢時における共同施設(以下「施設」という。)の操作に備えて速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(警戒態勢の解除)

第5条 市長は、第3条各号に掲げる事態が解消したときは、安全を確認のうえ警戒態勢を解除するものとする。

第3章 施設の操作等

(操作の基本方針)

第6条 施設操作の基本方針は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遠隔自動運転を原則とする。

(2) 操作者は市長とする。ただし、事故、その他やむ得ない事情があるときは、必要の限度において、それぞれの海岸管理者が操作出来るものとする。

(3) 施設の開操作は、海岸パトロールの上、市長又はそれぞれの海岸管理者が行う。

(操作の運用)

第7条 市長は、警戒態勢時にあっては、別表に定めるところにより施設の操作を行うものとする。

2 市長は、東海地震の警戒宣言発令時においては、全ての水門及び陸閘を遠隔操作により全閉とする。

(操作の特例)

第8条 市長は、事故その他の緊急事態でやむを得ない事由があるときは、前2条の規定に関わらず施設を操作することができる。

(通報及び警告等)

第9条 市長は、施設の操作の実施について、速やかに関係機関に通報等をするものとする。

2 市長は、施設の操作により、車両等に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、放送、サイレン等でその旨を警告するものとする。

(施設の操作報告)

第10条 市長は、施設の操作を行ったときは、別に定める事項を記録し保存するものとする。

第4章 雑則

(保守点検)

第11条 市長は、施設を良好に維持するため、保守点検を行うものとする。

2 市長は、前項の保守点検のため必要と認める場合は、第7条の規定に関わらず施設を操作することができる。

(規則の改正)

第12条 この規則の改正に際しては、知事と市長が協議を行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理上必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

所在地

所管

管理者

操作基準

寺川水門

片浜

国土交通省河川局

静岡県

当該区域に係る気象庁の発令内容による操作区分

1 気象庁が、津波警報を発したときは操作を開始し、閉鎖する。

2 気象庁が、地震発生の発表をしたときで、津波の来襲等の恐れがあると判断したときは、操作を開始し、閉鎖する。

3 気象庁が、高潮警報、津波又は高潮注意報を発し、必要と認めたときは操作を開始し、閉鎖する。

4 警戒態勢を解除し、安全を確認したときは、操作を開始し、開放する。

5 水門閉鎖に伴い、河川内水位の上昇が生じ、氾濫の恐れがあると判断したときは、津波等の影響による浸入水が生じないことを確認の上、水門の開度を内水位と一致する高さまで、開くことができるものとし、内水位の観測を継続するものとする。

6 上記以外の場合でも、市長が必要と認めた時は、操作を開始し施設の閉鎖を行うことができるものとする。

ラムネ川水門

片浜

国土交通省河川局

静岡県

地代川水門

須々木

国土交通省河川局

静岡県

堀切川水門

片浜

国土交通省河川局

静岡県

大磯川水門

片浜

国土交通省河川局

静岡県

相良第1号ゲート

相良

国土交通省港湾局

静岡県

相良第2号ゲート

相良

国土交通省港湾局

静岡県

相良第3号ゲート

相良

国土交通省港湾局

静岡県

相良第4号ゲート

相良

国土交通省港湾局

静岡県

片浜第12号ゲート

片浜

国土交通省港湾局

静岡県

地頭方第4号ゲート

新庄

水産庁

牧之原市

地頭方第5号ゲート

新庄

水産庁

牧之原市

地頭方第6号ゲート

新庄

水産庁

牧之原市

静岡県牧之原市津波・高潮防災ステーション管理規則

平成17年10月11日 規則第103号

(平成17年10月11日施行)