○静岡県牧之原市津波・高潮防災ステーション管理規則
平成17年10月11日
規則第103号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 警戒態勢等(第3条―第5条)
第3章 施設の操作等(第6条―第10条)
第4章 雑則(第11条―第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)に基づき、「静岡県牧之原市津波・高潮防災ステーション全体計画」により牧之原市に設置された海岸保全施設の操作管理(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定め、もって津波、高潮等による災害の発生を防止することを目的とする。
2 市長は、あらかじめ、市長が不在の場合の職務を代行する者を別に定めるものとする。
第2章 警戒態勢等
(警戒態勢の発令)
第3条 市長は、当該地域が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警戒態勢を発令するものとする。
(1) 気象庁が、津波又は高潮のいずれかの警報を発表したとき。
(2) 気象庁が、津波又は高潮のいずれかの注意報を発表したときで、市長が必要と認めるとき。
(3) 気象庁が、地震発生の発表をしたときで、市長が必要と認めるとき。
(4) 前3号のほか、市長が必要と認めるとき。
(警戒態勢における措置)
第4条 市長は、警戒態勢時における共同施設(以下「施設」という。)の操作に備えて速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(警戒態勢の解除)
第5条 市長は、第3条各号に掲げる事態が解消したときは、安全を確認のうえ警戒態勢を解除するものとする。
第3章 施設の操作等
(操作の基本方針)
第6条 施設操作の基本方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遠隔自動運転を原則とする。
(2) 操作者は市長とする。ただし、事故、その他やむ得ない事情があるときは、必要の限度において、それぞれの海岸管理者が操作出来るものとする。
(3) 施設の開操作は、海岸パトロールの上、市長又はそれぞれの海岸管理者が行う。
(操作の運用)
第7条 市長は、警戒態勢時にあっては、別表に定めるところにより施設の操作を行うものとする。
2 市長は、東海地震の警戒宣言発令時においては、全ての水門及び陸閘を遠隔操作により全閉とする。
(操作の特例)
第8条 市長は、事故その他の緊急事態でやむを得ない事由があるときは、前2条の規定に関わらず施設を操作することができる。
(通報及び警告等)
第9条 市長は、施設の操作の実施について、速やかに関係機関に通報等をするものとする。
2 市長は、施設の操作により、車両等に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、放送、サイレン等でその旨を警告するものとする。
(施設の操作報告)
第10条 市長は、施設の操作を行ったときは、別に定める事項を記録し保存するものとする。
第4章 雑則
(保守点検)
第11条 市長は、施設を良好に維持するため、保守点検を行うものとする。
(規則の改正)
第12条 この規則の改正に際しては、知事と市長が協議を行うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理上必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 所在地 | 所管 | 管理者 | 操作基準 |
寺川水門 | 片浜 | 国土交通省河川局 | 静岡県 | 当該区域に係る気象庁の発令内容による操作区分 1 気象庁が、津波警報を発したときは操作を開始し、閉鎖する。 2 気象庁が、地震発生の発表をしたときで、津波の来襲等の恐れがあると判断したときは、操作を開始し、閉鎖する。 3 気象庁が、高潮警報、津波又は高潮注意報を発し、必要と認めたときは操作を開始し、閉鎖する。 4 警戒態勢を解除し、安全を確認したときは、操作を開始し、開放する。 5 水門閉鎖に伴い、河川内水位の上昇が生じ、氾濫の恐れがあると判断したときは、津波等の影響による浸入水が生じないことを確認の上、水門の開度を内水位と一致する高さまで、開くことができるものとし、内水位の観測を継続するものとする。 6 上記以外の場合でも、市長が必要と認めた時は、操作を開始し施設の閉鎖を行うことができるものとする。 |
ラムネ川水門 | 片浜 | 国土交通省河川局 | 静岡県 | |
地代川水門 | 須々木 | 国土交通省河川局 | 静岡県 | |
堀切川水門 | 片浜 | 国土交通省河川局 | 静岡県 | |
大磯川水門 | 片浜 | 国土交通省河川局 | 静岡県 | |
相良第1号ゲート | 相良 | 国土交通省港湾局 | 静岡県 | |
相良第2号ゲート | 相良 | 国土交通省港湾局 | 静岡県 | |
相良第3号ゲート | 相良 | 国土交通省港湾局 | 静岡県 | |
相良第4号ゲート | 相良 | 国土交通省港湾局 | 静岡県 | |
片浜第12号ゲート | 片浜 | 国土交通省港湾局 | 静岡県 | |
地頭方第4号ゲート | 新庄 | 水産庁 | 牧之原市 | |
地頭方第5号ゲート | 新庄 | 水産庁 | 牧之原市 | |
地頭方第6号ゲート | 新庄 | 水産庁 | 牧之原市 |