○牧之原市道路管理規則

平成17年10月11日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市の道路の管理に関し法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(道路工事の承認申請等)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事」という。)についての承認を受けようとする者は、道路工事承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 道路工事の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)は、当該承認に係る事項を変更しようとする場合は、あらかじめ道路工事変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(道路工事の承認又は不承認)

第3条 市長は、道路工事の承認を行う場合は道路工事承認書(様式第3号)又は道路工事の承認に係る事項の変更の承認を行う場合は道路工事変更承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、道路工事の承認又は道路工事の承認に係る事項の変更(以下「道路工事の承認等」という。)を承認できない場合は、道路工事不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(道路工事の承認等の取消)

第4条 市長は、道路工事施行者が道路工事の承認等の条件に違反した場合は、当該道路工事の承認等を取り消すことができる。

2 市長は、道路工事承認等を取り消した場合は、道路工事承認取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(承認工事の着手届等)

第5条 道路工事施行者は、当該承認に係る道路工事(以下「承認工事」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ工事着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 道路工事施行者は、承認工事が完了した場合は、直ちに工事完了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する工事完了届を受理した場合は、速やかに承認工事の完了を確認するものとする。

(承認工事の表示)

第6条 道路工事施行者は、承認工事の期間中、道路工事承認標識(様式第9号)を市長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合はこの限りでない。

(水道、電気、ガス事業等の工事計画書)

第7条 法第36条の規定により水道、電気、ガス事業等のため道路を占用しようとする者は、これらの工事を施行しようとする日の1箇月前までに道路占用工事計画書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(道路占用の期間)

第8条 道路の占用期間が10年以内の工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)若しくは全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管若しくは電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあっては、同法第2条第1項第10号に規定する電気事業者がその業務の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあっては同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)又は石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する石油管

2 道路の占用期間が3年以内の工作物等は、次のとおりとする。

(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔、水管、下水道管、ガス管、鉄道、軌道、その他これらに類する工作物等で前項第1号に規定するもの以外のもの

(2) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設又は看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕若しくはアーチで構造的に堅固で耐久力を有するもの

(3) 地下街、地下室、道路その他これらに類する施設

(4) トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する物件

3 道路の占用期間が1年以内の工作物等は、次のとおりとする。

(1) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設又は看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕若しくはアーチで前項第2号に規定するもの以外のもの

(2) 露店、商品置場その他これらに類する施設

(3) 工業用板囲、足場、詰所その他の工業用施設

(4) 土石、竹木、瓦その他の工業用材料

(道路の占用の期間の更新)

第9条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路の占用期間満了後引き続き当該道路を占用しようとする場合は、道路の占用期間の満了する日の1箇月前までに道路の占用の更新の申請をしなければならない。

(道路占用の許可等)

第10条 市長は、道路の占用の許可を行う場合は道路占用許可証(様式第11号)、道路の占用の許可に係る事項の変更の許可を行う場合は道路占用変更許可証(様式第12号)又は道路の占用の更新の許可を行う場合は道路占用更新許可証(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は道路の占用の許可、道路の占用の許可に係る事項の変更の許可又は道路の占用の更新許可(以下「道路占用の許可等」という。)を行わなかった場合は、道路占用不許可通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(占用の許可制限)

第11条 道路の掘削を伴う占用は、次の各号に掲げる道路の区分に応じ、新設又は補修の舗装工事施行後当該各号に定める期間を経過しなければ許可しないものとする。ただし、水道等の引込管の埋設又は市長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(1) 高級舗装の道路 5年

(2) 簡易舗装の道路 3年

(占用工事の着手届等)

第12条 道路占用者は、当該許可に係る道路の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ工事着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、占用工事が完了した場合は、直ちに工事完了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する工事完了届を受理した場合は、速やかに占用工事の完了を確認するものとする。

(占用許可の表示)

第13条 道路占用者は、道路の占用の許可の期間中、道路占用許可済証(様式第15号)又は道路占用許可標識(様式第16号)を市長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第14条 道路の占用の許可に基づく道路占用者の権利義務は、その相続人又は合併により設立される法人(吸収合併の場合にあっては合併後存続する法人。以下同じ。)が承継するものとする。

(権利義務の移転)

第15条 道路占用者は、道路の占用の許可によって生じた権利及び義務を他人に移転しようとする場合は、あらかじめ権利義務移転申請書(様式第17号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(道路占用の許可等の取消)

第16条 市長は、道路占用者が道路占用の許可等の条件に違反した場合は、当該道路の占用の許可等を取り消すことができる。

2 市長は、道路占用の許可等を取り消した場合は、道路占用許可取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(道路占用の廃止届)

第17条 道路占用者は、道路の占用を廃止しようとする場合は、あらかじめ道路占用廃止届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(占用工事完了後の道路の維持修繕)

第18条 道路占用者は、占用工事について法第38条の規定により市長が道路掘削跡の復旧工事を行うまでの間、その占用工事の施行に係る部分の道路を維持修繕しなければならない。

(占用工事費用の納入)

第19条 道路占用者は、法第38条第1項の規定により市が占用工事を施行した場合は当該工事に必要となる費用を納入しなければならない。

2 前項に規定する費用の額の算出基準は、市長が別に定める。

(原状回復)

第20条 市長は、道路工事の承認等若しくは道路占用許可等を取り消し、第17条に規定する道路占用廃止届を受理し、又は道路の占用の期間が満了した場合は、速やかに道路の占用をしている工作物等(以下「占用物件」という。)の除去及び道路の原状回復を、道路原状回復命令書(様式第20号)により取り消された者又は道路占用者に命ずるものとする。ただし、原状に回復することが不適当な場合又は市長がその必要がないと認めるものについてはこの限りでない。

2 道路工事施行者又は道路占用者(以下「道路工事施行者等」という。)は、道路を原状に回復した場合は、直ちに道路原状回復届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(事故報告)

第21条 道路工事施行者等は、承認工事若しくは占用工事の施行又は占用物件の管理に起因して事故が発生した場合は直ちに事故報告書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(承認工事等に起因する道路の維持修繕)

第22条 市長は、承認工事又は占用工事の施行に伴い、当該工事区域の接する道路の部分又は当該工事のため迂回路として指定した道路について、特に維持修繕をする必要があると認めた場合は、道路工事施行者等にその負担において維持修繕を行わせることができる。

(補修責任)

第23条 道路工事施行者等は、自ら復旧工事を施行した場合において当該復旧工事を施行した部分の道路の路面の沈下、亀裂等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。ただし、第5条第3項又は第12条第3項に規定する承認工事又は占用工事の完了の確認が終了した日から次に掲げる期間を経過した後に生じた損傷についてはこの限りでない。

(1) 高級舗装道路の場合 2年

(2) 簡易舗装道路の場合 1年

(3) 防じん舗装道路の場合 6箇月

(4) 砂利道の場合 3箇月

2 道路工事施行者等は、前項ただし書の規定にかかわらず、その損傷がこれらの工事の施行の瑕疵かしに起因するものであると市長が認める場合は、前項に定める期間の経過後であってもその損傷部分を補修しなければならない。

(損害の負担)

第24条 道路工事施行者等は、占用物件の設置及び維持管理又は承認工事若しくは占用工事のうち、自ら施行する部分の施行に起因して発生する損害を負担しなければならない。

(届出義務)

第25条 道路工事施行者等又はその承継者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに変更届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(1) 相続又は法人の合併により、道路工事施行者等の地位を承継したとき。

(2) 法人である道路工事施行者等の代表者を変更したとき。

(3) 道路工事施行者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(4) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第8条各号に掲げる事項を変更しようとするとき。

2 道路工事施行者等は、令第3条に該当する道路を維持しようとする場合は、直ちに道路維持施行届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町道路工事等施行規則(昭和63年相良町規則第2号)又は榛原町道路管理規則(昭和63年榛原町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市道路管理規則

平成17年10月11日 規則第99号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 道路・河川
沿革情報
平成17年10月11日 規則第99号
令和3年3月31日 規則第7号