○牧之原市油田の里公園施設管理運営規則
平成17年10月11日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市都市公園条例(平成17年牧之原市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し、油田の里公園施設(以下「公園施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(公園施設の名称及び位置)
第2条 公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 相良油田資料館及び野外炉
(2) 位置 牧之原市菅ケ谷2525番地1
(管理人)
第3条 公園施設に管理運営に当たる管理人1人を置く。
(利用時間及び休館日)
第4条 公園施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 相良油田資料館 午前9時から午後4時まで
(2) 野外炉 午前9時から午後9時まで
2 相良油田資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日の翌日(翌日が土曜日又は日曜日に当たるときは、次の休館日の翌日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前項に掲げる日を除く。)
(転載等)
第5条 相良油田資料館の資料を印刷物へ掲載し、又は販売することを目的として、転載又は撮影しようとする者は、転載等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、寄託されている資料を転載又は撮影しようとするときは、資料寄託者の承諾書を添付しなければならない。
2 市長は、転載又は撮影を許可したときは、申請者に転載等許可書(様式第2号)を交付する。
(資料の寄贈)
第6条 資料を寄贈しようとする者は、相良油田資料館資料寄贈申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 寄贈された資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表示し、寄付採納書(様式第4号)を交付する。
(資料の寄託)
第7条 資料を寄託しようとする者は、相良油田資料館資料寄託申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 寄託を受けたときは、市長は寄託者に受託証(様式第6号)を交付する。
3 寄託された資料は、市所有の資料と同じ基準により取り扱うものとする。
4 寄託された資料は、受託証と引替えに返還するものとする。
(損害補償)
第8条 寄託された資料その他市所有でない資料が、展示又は保管中に損傷し、若しくは滅失したときは、双方協議により、その損失に相当する額を補償するものとする。
(使用の申請)
第9条 野外炉を使用しようとする者は、油田の里公園(野外炉)使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の順位)
第10条 野外炉の使用許可は、申請の順位による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第11条 市長は、野外炉の使用を許可したときは、油田の里公園(野外炉)使用許可書(様式第8号)を交付する。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、野外炉の使用条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 条例及びこの規則に定める事項に違反したとき。
(原状回復の義務)
第13条 野外炉の使用者は、その使用を終了したとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(遵守事項)
第14条 公園施設の利用者は、条例により禁止された行為のほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において、火気類を使用しないこと。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第15条 公園施設を利用する者の留意すべき事項については、施設内に掲示し、徹底を図るものとする。
2 その他管理運営上必要が生じた事項については、係員の指示するところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油田の里公園施設管理運営規則(平成9年相良町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年1月24日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。