○牧之原市油田の里公園施設管理運営規則

平成17年10月11日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市都市公園条例(平成17年牧之原市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し、油田の里公園施設(以下「公園施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(公園施設の名称及び位置)

第2条 公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 相良油田資料館及び野外炉

(2) 位置 牧之原市菅ケ谷2525番地1

(管理人)

第3条 公園施設に管理運営に当たる管理人1人を置く。

(利用時間及び休館日)

第4条 公園施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 相良油田資料館 午前9時から午後4時まで

(2) 野外炉 午前9時から午後9時まで

2 相良油田資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日の翌日(翌日が土曜日又は日曜日に当たるときは、次の休館日の翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前項に掲げる日を除く。)

(転載等)

第5条 相良油田資料館の資料を印刷物へ掲載し、又は販売することを目的として、転載又は撮影しようとする者は、転載等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、寄託されている資料を転載又は撮影しようとするときは、資料寄託者の承諾書を添付しなければならない。

2 市長は、転載又は撮影を許可したときは、申請者に転載等許可書(様式第2号)を交付する。

(資料の寄贈)

第6条 資料を寄贈しようとする者は、相良油田資料館資料寄贈申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 寄贈された資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表示し、寄付採納書(様式第4号)を交付する。

(資料の寄託)

第7条 資料を寄託しようとする者は、相良油田資料館資料寄託申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 寄託を受けたときは、市長は寄託者に受託証(様式第6号)を交付する。

3 寄託された資料は、市所有の資料と同じ基準により取り扱うものとする。

4 寄託された資料は、受託証と引替えに返還するものとする。

(損害補償)

第8条 寄託された資料その他市所有でない資料が、展示又は保管中に損傷し、若しくは滅失したときは、双方協議により、その損失に相当する額を補償するものとする。

(使用の申請)

第9条 野外炉を使用しようとする者は、油田の里公園(野外炉)使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の順位)

第10条 野外炉の使用許可は、申請の順位による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第11条 市長は、野外炉の使用を許可したときは、油田の里公園(野外炉)使用許可書(様式第8号)を交付する。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、野外炉の使用条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 条例及びこの規則に定める事項に違反したとき。

(原状回復の義務)

第13条 野外炉の使用者は、その使用を終了したとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第14条 公園施設の利用者は、条例により禁止された行為のほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において、火気類を使用しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(3) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第15条 公園施設を利用する者の留意すべき事項については、施設内に掲示し、徹底を図るものとする。

2 その他管理運営上必要が生じた事項については、係員の指示するところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油田の里公園施設管理運営規則(平成9年相良町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年1月24日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

牧之原市油田の里公園施設管理運営規則

平成17年10月11日 規則第97号

(令和3年4月1日施行)