○牧之原市都市公園条例施行規則
平成17年10月11日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市都市公園条例(平成17年牧之原市条例第129号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の公園施設設置許可申請書 様式第3号
(4) 法第5条第2項公園施設管理許可申請書 様式第4号
(5) 法第5条第2項の変更許可申請書 様式第5号
(6) 法第6条第2項の占用許可申請書 様式第6号
(7) 法第6条第3項の変更許可申請書 様式第7号
(書類の経由)
第3条 この規則に定める書類は、建設部公園公共建築課を経由して、正副2通を市長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、公園施設の管理運営及び使用に関し必要な事項は、当該施設を管理する市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町都市公園条例施行規則(昭和54年相良町規則第4号)又は榛原町都市公園条例施行規則(昭和58年榛原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。