○牧之原市都市公園条例施行規則

平成17年10月11日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市都市公園条例(平成17年牧之原市条例第129号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第20条第2項の許可申請書 様式第1号

(2) 条例第20条第3項の変更許可申請書 様式第2号

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の公園施設設置許可申請書 様式第3号

(4) 法第5条第2項公園施設管理許可申請書 様式第4号

(5) 法第5条第2項の変更許可申請書 様式第5号

(6) 法第6条第2項の占用許可申請書 様式第6号

(7) 法第6条第3項の変更許可申請書 様式第7号

(8) 条例第24条の公園施設利用承認申請書 様式第8号

(9) 条例第26条の使用料の減免申請書 様式第9号

(10) 条例第23条第1号の工事完了届 様式第10号

(11) 条例第23条第2号又は第3号の公園使用等廃止(原状回復)届 様式第11号

(12) 条例第23条第6号の所有権移転届 様式第12号

(13) 条例第23条第6号の抵当権設定届 様式第13号

(14) 条例第23条第6号の抵当権移転届 様式第14号

(書類の経由)

第3条 この規則に定める書類は、建設部公園公共建築課を経由して、正副2通を市長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、公園施設の管理運営及び使用に関し必要な事項は、当該施設を管理する市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町都市公園条例施行規則(昭和54年相良町規則第4号)又は榛原町都市公園条例施行規則(昭和58年榛原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市都市公園条例施行規則

平成17年10月11日 規則第96号

(令和3年4月1日施行)