○牧之原市相良シーサイドパーク管理規則

平成17年10月11日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、静岡県御前崎港管理事務所から委託を受けた相良シーサイドパーク(以下「シーサイドパーク」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 シーサイドパークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 映画や演芸等の興行又は物品の販売をする行為

(2) 集会やコンサート等集客を伴う行為

(3) 業として行う写真又は映画の撮影をする行為

(4) 募金その他これらに類する行為

(5) 車両を乗り入れ、又は留め置く行為

(6) はり紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示する行為

(7) 火気を使用する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、使用予定日の5日前までに相良シーサイドパーク使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、シーサイドパークの使用を許可したときは、相良シーサイドパーク使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 市長は、前項の許可にシーサイドパークの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用時間)

第4条 前条第1項の許可を得て使用するシーサイドパークの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用許可の順位)

第5条 使用の許可は、申請の順位による。ただし、市長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは使用を許可しない。

(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(造作等の制限)

第7条 使用者は、シーサイドパークを使用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者の申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは使用条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この規則に定める事項に違反したとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、シーサイドパークの使用が終了したとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(賠償)

第10条 使用者は、施設等の設備若しくは備品等をき損又は滅失したときは、市長に報告し、その程度に応じた額を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第11条 シーサイドパークにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) シーサイドパークを損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) シーサイドパークをその用途以外に使用すること。

(7) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(8) 刀剣、動物等で他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを持ち込むこと。

(使用の禁止又は制限)

第12条 市長は、シーサイドパークの損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又はシーサイドパークに関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めてシーサイドパークの使用を禁止し、又は使用を制限することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良シーサイドパーク管理規則(平成14年相良町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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牧之原市相良シーサイドパーク管理規則

平成17年10月11日 規則第92号

(平成31年4月1日施行)