○牧之原市ライフセービングハウスの管理に関する規則
平成17年10月11日
規則第91号
(趣旨)
第1条 榛原ライフセービングクラブ及び相良サーフライフセービングクラブ(以下「両クラブ」という。)の監視活動、組織の充実により、海水浴客に信頼される安全な牧之原市内の海水浴場の発展を図り、もって、本市の観光振興に寄与するため、牧之原市ライフセービングハウス(以下「セービングハウス」という。)を設置するとともに、セービングハウスの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 セービングハウスの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 牧之原市榛原ライフセービングハウス
位置 牧之原市静波2220番地278
(2) 名称 牧之原市相良ライフセービングハウス
位置 牧之原市波津1555番地
(使用期間及び使用計画書の提出)
第3条 両クラブの監視活動としてセービングハウスを使用する期間(以下「クラブ使用期間」という。)は、毎年6月1日から9月30日までの間で市長が定める期間とする。
2 両クラブの代表者は、使用期間開始までに使用計画書、施設使用誓約書を市長に提出しなければならない。
(クラブ使用期間以外の期間の使用及び承認)
第4条 クラブ使用期間以外の期間について、その使用目的が本市観光振興に寄与するもの、その他市長が認めるものに限り使用することができる。
3 市長は、セービングハウスの管理上必要があると認めるときは、前項の許可又は承認に条件を付することができる。
4 前3項によりセービングハウスを使用できる時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用の不許可)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、セービングハウスの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 営利又はその類似行為を目的とすると認めるとき。
(4) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあると認めるとき。
(5) 施設又は設備器具を損傷又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(6) 管理運営上支障があると認めるとき。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(8) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内を清潔に保つこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設又は設備器具を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 使用終了後、設備器具その他を原状に回復し、又は火気の始末、清掃、戸締りを必ず行うこと。
(5) その他市長が指示すること。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成24年6月1日規則第22号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。