○牧之原市土地改良事業分担金徴収条例
平成17年10月11日
条例第120号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、静岡県営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の負担者)
第2条 前条の分担金は、県営土地改良事業によって利益を受けるもので、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「施行規則」という。)第68条の4の11に規定する者から徴収する。
(1) 法第3条に規定する資格を有する者にあっては、市の負担する額を除いた額に、地積割により賦課することができる。
(2) 施行規則第68条の4の11に規定する者にあっては、市の負担する額を除いた額に、地積割により賦課することができる。
第4条 第2条に掲げる分担金のうち、県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地の転用に伴い徴収される分担金は当該転用に係る農地につき地積割に賦課する。
(徴収の方法)
第5条 前2条の規定による分担金の徴収の時期及び方法は、市議会の承認を得て市長が定める。
(賦課徴収の延期等)
第7条 市長は、受益者に天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた受益者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(特別徴収金の徴収)
第9条 市長は、法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による公告があった日から、当該機構関連事業の工事完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過する日までの間に、法第91条の2第6項各号に定める場合に該当したときは、その者から特別徴収金を徴収する。
(特別徴収金の額)
第10条 前条の特別徴収金の額は、当該機構関連事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により市が負担する額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額とする。
(特別徴収金の徴収の方法)
第11条 第9条の特別徴収金は、一時に全額を徴収するものとする。
(特別徴収金の徴収の猶予)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、特別徴収金を猶予し、又は免除することができる。
(特別徴収金の延滞金の徴収)
第13条 市長は、第11条の規定による特別徴収金を納期限までに納付しない者があるときは、延滞金を徴収することができるものとし、その割合及び手続きは、牧之原市税条例(平成17年牧之原市条例第51号)の例によるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年榛原町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の牧之原市行政手続条例の規定、第2条の規定による改正前の牧之原市固定資産評価審査委員会条例の規定、第4条の規定による改正前の牧之原市税条例の規定、第5条の規定による改正前の牧之原市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の規定及び第6条の規定による改正前の牧之原市営土地改良事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。