○牧之原市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年10月11日

条例第119号

(目的)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものに対して金銭夫役又は現金を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該市営土地改良事業の施行に要する経費のうち、県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に、農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、市が国又は県から交付を受けた補助金(国庫補助金及び県費付増補助金をいう。)の額に相当するものを、前項に規定する賦課金の算定方式により、当該農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を、目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち、当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもってこれを履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けたものはその賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内に決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年相良町条例第188号)又は榛原町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年榛原町条例第61号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る経費の賦課徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の牧之原市行政手続条例の規定、第2条の規定による改正前の牧之原市固定資産評価審査委員会条例の規定、第4条の規定による改正前の牧之原市税条例の規定、第5条の規定による改正前の牧之原市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の規定及び第6条の規定による改正前の牧之原市営土地改良事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

牧之原市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年10月11日 条例第119号

(平成28年4月1日施行)