○牧之原市農業委員会事務局処務規則
平成17年10月11日
農業委員会規則第1号
(事務分担)
第1条 牧之原市農業委員会職員(以下「職員」という。)の事務分担は、会長経伺の上事務局長が別にこれを定める。
(発送文書)
第2条 発送する文書は、「牧農委」の文字を冠し発送簿により追次番号を付すること。ただし、軽易なものは番号を省略し、号外で処理することができる。
(秘密文書)
第3条 文書の秘密に属するものは、その上部に「秘」と朱書して機宜の取扱いをしなければならない。
(文書の収受)
第4条 到着の文書は、すべて収受簿に記載して局長の査閲の上、速かに処理しなければならない。
(文書の決裁)
第5条 起案文書は、局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については局長が代決することができる。
(局長の専決事項)
第6条 局長は、次に掲げる事項のほか、牧之原市事務専決規程(平成17年牧之原市訓令第2号)別表第1及び別表第2課長等の専決事項に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属すると認めるものは、会長の指示を受けなければならない。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 時間外勤務に関すること。
(3) 臨時雇用に関すること。
(4) 委員会の議決にかかる関係書類の交付及び進達等に関すること。
(5) 農家台帳等に関すること。
(6) 農事相談に関すること。
(7) 軽易な報告、回答、照会、連絡及び通知に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
第7条 前条に掲げるもののほか、急を要する事項についても局長が専決することができる。ただし、重要と認められる事項については会長に報告しなければならない。
(文書の閲覧)
第8条 文書類は、局長の承認を得ないでこれを他に示し、又は謄本を与えることはできない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項は、牧之原市職員の例による。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。