○自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則

平成17年10月11日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の審査に当たっては、必要に応じ、関係書類の提示を求めることができる。

(許可)

第3条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、法第35条に規定する許可基準によりこれを許可するものとする。

2 市長は、自動車の臨時運行の許可をしたときは、前項に規定する申請書を提出した者に臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(許可の取消し)

第4条 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(許可証等の紛失)

第5条 許可証又は番号標を紛失した場合は、紛失届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(紛失等による弁償)

第6条 臨時運行の許可を受けた者が、貸与した番号標を紛失又はき損したときは、実費相当額を弁償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行の許可に関する取扱い規則(昭和30年相良町規則第7号)又は自動車の臨時運行の許可に関する取扱い規則(昭和40年榛原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年11月16日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の自動車臨時運行許可事務に関する取扱規則の規定によりなされたものとみなす。

画像画像

画像画像

画像

自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則

平成17年10月11日 規則第82号

(令和4年4月1日施行)