○牧之原市細江コミュニティセンター条例施行規則

平成17年10月11日

規則第81号

(使用時間)

第2条 牧之原市細江コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は休館することができる。

(1) 月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その直後の休日以外の日とする。)

(2) 第3日曜日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用の許可申請)

第4条 条例第3条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、あらかじめ牧之原市細江コミュニティセンター使用許可(減免)申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用日の2箇月前の応当日から行うものとする。

(使用申請書等の交付)

第5条 市長は、前条第1項の使用申請書の提出があったときは、これを審査し、使用を認めたものについては、牧之原市細江コミュニティセンター使用許可書(減免通知書)(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用許可書等の携帯及び提示)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、管理人の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定による減額又は免除は、次の各号による。

(1) 市、市教育委員会の関係機関が使用する場合 全額免除

(2) 国、県又は市内の公共的団体が公務で使用する場合 全額免除

(3) その他公益上市長が、特別の理由があると認めた場合 全額免除又は一部免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用申請書に減免理由を明記し、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第8条 使用者がその取消し又は変更を願い出ようとするときは、牧之原市細江コミュニティセンター使用許可取消し(変更)申請書(様式第3号。以下「取消し申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、取消し申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 センターの使用料の還付については、次に定めるところによる。

(1) 管理上の都合で使用許可を取り消されたとき 100パーセント

(2) 使用者が自己の都合で使用許可の取消しを申し出たとき 50パーセント

(特別設備の申請等)

第10条 条例第10条の規定による特別の設備をしようとする者は、あらかじめ使用申請書へ明記して市長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 センターに入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(2) 許可を受けないでセンター内において物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けた以外の器具等を使用しないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯あるいは連行しないこと。

(5) その他の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 入場者の携帯品に、万一事故が発生してもその責任は負わない。

3 センター内における怪我その他事故による費用は使用者負担とする。

(使用上の注意)

第12条 使用者は、センターの施設、設備等をき損し、又は亡失することのないよう充分なる注意をもって使用しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、条例第12条によりセンターの使用が終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に復し、職員の点検を受けなければならない。

(職員の立入)

第14条 使用者は、職員が職務のため入室することを拒むことはできない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町細江コミュニティセンター条例施行規則(平成16年榛原町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市細江コミュニティセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市細江コミュニティセンター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年10月1日規則第10号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

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牧之原市細江コミュニティセンター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第81号

(平成26年11月1日施行)