○牧之原市勝間田会館条例施行規則

平成17年10月11日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市勝間田会館条例(平成17年牧之原市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 牧之原市勝間田会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第3条の規定により会館の使用許可を受けようとする者は、使用予定の3日前までに勝間田会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 前条に規定する使用許可申請書の提出があったときは、市長は、これを審査し使用を認めたものについては、勝間田会館使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用の許可は、申請の順序による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定による減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公共的団体、その他公益を目的とする団体であるとき 免除

(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき 免除又は一部免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、勝間田会館使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可申請書提出の際併せて市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 会館の使用者が、その取消し又は変更をしようとするときは、勝間田会館使用許可取消申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用許可取消申請書に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、条例第12条により使用した施設等を原状に回復したときは、係員に申し出て、検査を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙、釘打ち等をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(管理状況の検査)

第10条 市長は、会館の管理状況について必要があるときは、立入検査をすることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町勝間田会館条例施行規則(昭和59年榛原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市勝間田会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市勝間田会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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牧之原市勝間田会館条例施行規則

平成17年10月11日 規則第80号

(平成20年4月1日施行)