○牧之原市あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例

平成17年10月11日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、火災又は犯罪並びに農産物等病害虫の発生の原因となる雑草等の放置を防止して清潔な生活環境を保全し、住民の生活の安定に寄与するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

2 「あき地等」とは、現に使用していない土地又は管理が十分でない土地をいう。

3 「雑草等」とは、あき地等に繁茂した雑草(これに類するかん木を含む。)又は枯草をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が雑草等の繁茂放置により、不衛生又は美観をそこなうなど生活環境及び農業生産等を阻害する状態にならぬよう管理をしなければならない。

(指導又は勧告)

第4条 市長は、所有者等が前条に規定する責務を怠っていると認めるときは、当該所有者等に対し必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(除去の命令)

第5条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が、その勧告に従わないときは期限を定め、当該所有者等に対し、あき地の雑草等の除去を命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた所有者等は、市長の指定する期限までに雑草等の除去を行わなければならない。

(除去の届出)

第6条 前条第1項の規定による命令を受けた所有者等は、雑草等の除去を行ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(除去の申出)

第7条 市長は、あき地等に繁茂した雑草等の除去の命令を受けた所有者等に特別の理由があると認めたときは、所有者等に代って当該あき地の雑草を除去することができる。

2 前項の規定による除去に要する費用は、所有者等の負担とする。

(立入調査)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員をして、あき地に立入り調査をすることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和51年相良町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

牧之原市あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例

平成17年10月11日 条例第109号

(平成17年10月11日施行)