○牧之原市化製場等に関する法律事務取扱規則

平成17年10月11日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)に基づき、知事から市長に委任された化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に定める事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理の許可等)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理について許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、前項の申請書に記載した事項を変更したとき、又は死亡獣畜取扱場以外における処理を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に、死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(死亡獣畜取扱場の設置の許可申請)

第3条 法第3条第1項の規定により死亡獣畜取扱場(市が設置する場合を除く。)の設置の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場の設置許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し

(2) 施設の周辺300メートル以内の見取図

(3) 施設の構造設備を示す平面図及び立面図

(4) 申請者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本

(設置工事の完了の届出)

第4条 前条第1項の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、設置の工事が完了したときは、10日以内に、死亡獣畜取扱場の設置工事完了届出書(様式第4号)を市長に提出して、その検査を受けなければならない。

2 設置者は、前項の検査を受けた後でなければ、その死亡獣畜取扱場を使用してはならない。

(構造設備及び埋却区域の変更の届出)

第5条 法第3条第2項及び化製場等に関する法律施行条例(昭和59年静岡県条例第33号)第2条の規定により構造設備及び埋却区域を変更しようとする設置者は、死亡獣畜取扱場の構造設備・埋却区域変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、変更後の構造設備を示す平面図及び立面図(埋却区域を変更する場合は、変更後の埋却区域を示す平面図)を添付しなければならない。

(変更工事の完了の届出)

第6条 前条第1項の届出をした設置者は、変更の工事が完了したときは、10日以内に、死亡獣畜取扱場の変更工事完了届出書(様式第6号)を市長に提出して、その検査を受けなければならない。

2 設置者は、前項の検査を受けた後でなければ、その死亡獣畜取扱場の変更した部分を使用してはならない。

(名称等の変更の届出)

第7条 設置者は、次の各号のいずれかに掲げる事項を変更したときは、10日以内に、死亡獣畜取扱場の名称等変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

(2) 死亡獣畜取扱場の名称

(3) 管理者の氏名及び住所

(経営の停止又は廃止の届出)

第8条 設置者は、経営を停止し、又は廃止したときは、10日以内に、死亡獣畜取扱場の経営停止・廃止届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(死亡獣畜の処理の届出)

第9条 死亡獣畜を処理しようとする設置者又は管理者は、死亡獣畜の処理届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、その死亡獣畜に係る獣医師の診断書又は検案書を添付しなければならない。

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第10条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養・収容許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第6条第4項の規定による確認済証の写し

(2) 施設の周辺300メートル以内の見取図

(3) 施設の構造設備を示す平面図及び立面図

(4) 申請者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本

(みなし許可の届出)

第11条 法第9条第4項の規定によりみなし許可による届出をしようとする者は、動物の飼養・収容届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 施設の周辺300メートル以内の見取図

(2) 施設の構造設備を示す平面図及び立面図

(3) 届出者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本

(動物の飼養若しくは収容の停止又は廃止)

第12条 第10条第1項の許可を受けた者及び前条第1項の届出をした者は、動物を飼養し、若しくは収容することを停止し、又は廃止したときは、10日以内に、動物の飼養・収容の停止・廃止届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(許可の失効)

第13条 次のいずれかに該当する場合は、第3条第1項及び第10条第1項の規定による許可並びに第11条第1項の規定によるみなし許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡したとき。

(2) 法人が解散したとき。

(3) 施設を他人に譲渡したとき。

(4) 施設の全部又は相当の部分が消滅したとき。

(書類の書式)

第14条 市長は、次の各号に掲げる申請書又は届出書に基づいて許可若しくは受理し、又は検査を実施したときは、それぞれ各号に定める許可証若しくは受理書又は検査済証を当該申請者又は届出者に交付する。

(1) 第2条第1項に定める死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理許可申請書(様式第1号) 死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理許可証(様式第13号)

(2) 第3条第1項に定める死亡獣畜取扱場の設置許可申請書(様式第3号) 死亡獣畜取扱場の設置許可証(様式第14号)

(3) 第4条第1項に定める死亡獣畜取扱場の設置工事完了届出書(様式第4号) 死亡獣畜取扱場の設置工事検査済証(様式第15号)

(4) 第5条第1項に定める死亡獣畜取扱場の構造設備・埋却区域変更届出書(様式第5号) 死亡獣畜取扱場の構造設備・埋却区域変更届出受理書(様式第16号)

(5) 第6条第1項に定める死亡獣畜取扱場の変更工事完了届出書(様式第6号) 死亡獣畜取扱場の変更工事検査済証(様式第17号)

(6) 第10条第1項に定める動物の飼養・収容許可申請書(様式第10号) 動物の飼養・収容許可証(様式第18号)

(7) 第11条第1項に定める動物の飼養・収容届出書(様式第11号) 動物の飼養・収容みなし許可証(様式第19号)

2 前項各号に定めのない届出書は、受付をもって受理とし、別に受理書を交付しない。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町化製場等に関する法律に基づく事務取扱いに関する規則(平成11年相良町規則第2号)又は榛原町化製場等に関する法律事務取扱規則(平成12年榛原町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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牧之原市化製場等に関する法律事務取扱規則

平成17年10月11日 規則第72号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月11日 規則第72号