○牧之原市化製場等に関する法律事務取扱規則
平成17年10月11日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)に基づき、知事から市長に委任された化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に定める事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理の許可等)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理について許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(死亡獣畜取扱場の設置の許可申請)
第3条 法第3条第1項の規定により死亡獣畜取扱場(市が設置する場合を除く。)の設置の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場の設置許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し
(2) 施設の周辺300メートル以内の見取図
(3) 施設の構造設備を示す平面図及び立面図
(4) 申請者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本
2 設置者は、前項の検査を受けた後でなければ、その死亡獣畜取扱場を使用してはならない。
(構造設備及び埋却区域の変更の届出)
第5条 法第3条第2項及び化製場等に関する法律施行条例(昭和59年静岡県条例第33号)第2条の規定により構造設備及び埋却区域を変更しようとする設置者は、死亡獣畜取扱場の構造設備・埋却区域変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、変更後の構造設備を示す平面図及び立面図(埋却区域を変更する場合は、変更後の埋却区域を示す平面図)を添付しなければならない。
2 設置者は、前項の検査を受けた後でなければ、その死亡獣畜取扱場の変更した部分を使用してはならない。
(1) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
(2) 死亡獣畜取扱場の名称
(3) 管理者の氏名及び住所
(経営の停止又は廃止の届出)
第8条 設置者は、経営を停止し、又は廃止したときは、10日以内に、死亡獣畜取扱場の経営停止・廃止届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(死亡獣畜の処理の届出)
第9条 死亡獣畜を処理しようとする設置者又は管理者は、死亡獣畜の処理届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、その死亡獣畜に係る獣医師の診断書又は検案書を添付しなければならない。
(動物の飼養又は収容の許可申請)
第10条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養・収容許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第6条第4項の規定による確認済証の写し
(2) 施設の周辺300メートル以内の見取図
(3) 施設の構造設備を示す平面図及び立面図
(4) 申請者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本
(みなし許可の届出)
第11条 法第9条第4項の規定によりみなし許可による届出をしようとする者は、動物の飼養・収容届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 施設の周辺300メートル以内の見取図
(2) 施設の構造設備を示す平面図及び立面図
(3) 届出者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本
(1) 許可を受けた者が死亡したとき。
(2) 法人が解散したとき。
(3) 施設を他人に譲渡したとき。
(4) 施設の全部又は相当の部分が消滅したとき。
2 前項各号に定めのない届出書は、受付をもって受理とし、別に受理書を交付しない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。