○牧之原市の浄化槽清掃業に関する条例施行規則
平成17年10月11日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市の浄化槽清掃業に関する条例(平成17年牧之原市条例第106号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 作業計画書
(2) 営業所付近の見取図
(3) 直近2年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び変動計算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の届出書には、次に掲げる書類又は図面及び浄化槽清掃業許可証を添付しなければならない。
(1) 個人の氏名又は住所を変更した場合には、変更後の住民票の写し
(2) 法人の名称又は所在地を変更した場合には、変更後の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(3) 営業所の所在地を変更した場合には、変更後の営業所付近の見取図
(4) 法人の業務を行う役員を変更した場合には、変更後の登記簿の謄本及び当該役員が、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第36条第2号イからニまで及びヘからチまでに該当しない旨を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可証の返納)
第7条 浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに浄化槽清掃業許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。
(報告書の提出)
第8条 市長は、浄化槽清掃業務について、必要があると認めたときは、浄化槽清掃業者に対し、期限を付して、浄化槽清掃業務報告書(様式第6号)を提出させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町の浄化槽清掃事業に関する規則(昭和60年相良町規則第4号)又は榛原町浄化槽法施行条例施行規則(昭和60年榛原町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月4日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。